竹内努法務省民事局長

2025年5月21日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 41 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)

お答えいたします。

集合動産譲渡担保権等が実行された後に、設定者について例えば破産手続が開始したという場合には、破産管財人は、通常は私的実行がされた旨を設定者からの情報提供により把握すると考えられます。破産管財人としては、まずは設定者の有する資料や登記情報等を検討して、譲渡担保権者、被担保債権額、その消滅額等を調査し、組入れ請求権の有無及び額を検討することになろうかと思います。

また、譲渡担保法案では、私的実行をするときは、担保の目的である動産の見積価格や算定根拠、被担保債権の額等を設定者に通知しなければならないこととしているため、この通知を確認することができる場合には、この通知は有力な資料となると考えます。設定者側の資料のみでは資料が不十分な場合には、譲渡担保権者と交渉し、組入れ額を算定するために必要な資料を収集することも考えられます。

なお、設定者が譲渡担保権の実行に係る通知の書面を紛失したという場合には、設定者や譲渡担保権者から必要な情報を収集することになると考えられます。

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