ありがとうございました。
若山慎司 (自由民主党)
2025年5月21日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 18 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)
前後のやりとり
ありがとうございました。
起こり得る事態に対してしっかりと備えていかなければなりませんし、内容についても、これから経過を見ながら、いろいろと更に深化させていただく必要性ということもあるのではないかと思います。
では、最後に、逆に、担保権者側の権限を制約し過ぎると、動産や債権の担保の促進を阻害することにもなりかねない、この法案が、骨抜きというか、意味がなくなってしまうこともあります。そうした中で、この法案で譲渡担保権者の権限を強化するものとしてどのようなことを設定されているかということを、最後、お聞きしたいと思います。
お答えいたします。 譲渡担保法案では、譲渡担保権者の利益を保護するため、例えば次のような規定を設けることとしております。 まず、譲渡担保権者が、目的である財産の代替として設定者が取得する金銭等からも優先して弁済を受けることができるという物上代位を明文化することとしておりますほか、動産譲渡担保権の優先弁済権の行使が妨害されているときは、動産譲渡担保権者はその妨害停止の請求等をすることができる旨の規定を設けることとしております。 また、集合動産、集合債権を目的とする譲渡担保権について、設定者はその目的である財産の価値を担保権者を害する程度に減少すること…
若山さん、時間ですので、御協力お願いします。
- (上の発言)
ありがとうございました。
次に、篠田奈保子さん。
立憲民主党・無所属の篠田奈保子です。 本担保法制の見直しに関して、特に労働者の立場から質問をさせていただきます。 私は、地方の都市の町の弁護士として、中小企業の様々な御相談にも応じてまいりました。倒産処理、そしてまた倒産に関する相談のほとんどは、労働者が三十人未満の小さな企業のことが多くて、管財人業務の主な仕事としては、在庫の処分をして、それを換価して財団をつくる、それからまた売掛金の回収をして破産財団をつくる、それを各債権者に配分をするというような仕事となります。 この本担保法制の見直しによって、様々なものが担保に取れるということになりますので、…
お答えいたします。 譲渡担保法案では、労働債権者を含む一般債権者の保護の観点から、集合動産譲渡担保権又は集合債権譲渡担保権が実行された場合に、一般債権者への弁済原資を確保し、これによって担保権者と一般債権者との間の分配の公平を図るため、集合動産譲渡担保権等が実行された場合において、設定者について法的倒産手続が開始したときは、譲渡担保権者が実行により回収した額のうちの一定額を破産財団等に組み入れなければならないこととしております。 これは、集合動産譲渡担保権等は、一定の範囲に属する設定者の財産を一括して担保の目的とするものであって、その範囲の定め方によ…