杉山徳明出入国在留管理庁次長

2025年5月16日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 99 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)

先ほど申し上げましたとおり、この附則につきましては、衆議院による修正で規定されたものでございます。

その当時の国会審議においてどのような議論がなされたかということを挙げますと、終戦当時、朝鮮半島への一時帰郷で本邦を一時的に離れていたために特別永住者の要件に該当しない者、母親が日本人であって、講和条約の前に生まれたが、条約発効後に朝鮮籍である父親が認知をした際に日本国籍を離脱した者、在留期間二十年以上の永住者という例が挙がるなど、様々な議論があったというふうに承知しております。

入管庁として、こうした議論を踏まえまして、どのような外国人が特に我が国への定着性が高い者に該当し得るのか、一概にお答えすることは困難でありますが、そういった点も踏まえて検討をしてまいったということでございます。

前後のやりとり

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