先ほど申し上げましたとおり、この附則につきましては、衆議院による修正で規定されたものでございます。
その当時の国会審議においてどのような議論がなされたかということを挙げますと、終戦当時、朝鮮半島への一時帰郷で本邦を一時的に離れていたために特別永住者の要件に該当しない者、母親が日本人であって、講和条約の前に生まれたが、条約発効後に朝鮮籍である父親が認知をした際に日本国籍を離脱した者、在留期間二十年以上の永住者という例が挙がるなど、様々な議論があったというふうに承知しております。
入管庁として、こうした議論を踏まえまして、どのような外国人が特に我が国への定着性が高い者に該当し得るのか、一概にお答えすることは困難でありますが、そういった点も踏まえて検討をしてまいったということでございます。
96
有田芳生(立憲)
そこに法務大臣というのが出てくるんですよ、「法務大臣は、」と。鈴木大臣の時代じゃないので、なかなかお聞きしにくいところもあるんだけれども、「法務大臣は、」が主語になって、「在留管理の在り方を検討する」、法務大臣が検討するになっているんですよ。
まず、入管当局に伺いたいんですけれども、何を検討したんですか。
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97杉杉山徳明出入国在留管理庁次長
平成二十一年改正法の施行後、この附則の規定する、永住者の在留資格をもって在留する外国人のうち特に我が国への定着性の高い者、その範囲ですとか、現行の在留資格制度の下で具体的にどのような在留管理を行うべきかについて、内外の諸情勢を踏まえつつ、検討してまいったということでございます。
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有田芳生(立憲)
続いてお聞きしたいんですけれども、その附則六十条三項にある特に我が国への定着性の高い者、これはどういう人たちなんでしょうか。
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- (上の発言)
99杉杉山徳明出入国在留管理庁次長
先ほど申し上げましたとおり、この附則につきましては、衆議院による修正で規定されたものでございます。
その当時の国会審議においてどのような議論がなされたかということを挙げますと、終戦当時、朝鮮半島への一時帰郷で本邦を一時的に離れていたために特別永住者の要件に該当しない者、母親が日本人であって、講和条約の前に生まれたが、条約発効後に朝鮮籍である父親が認知をした際に日本国籍を離脱した者、在留期間二十年以上の永住者という例が挙がるなど、様々な議論があったというふうに承知しております。
入管庁として、こうした議論を踏まえまして、どのような外国人が特に我が国への定着性が高い者に該当し得るのか、一概にお答えすることは困難でありますが、そういった点も踏まえて検討をしてまいったということでございます。
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有田芳生(立憲)
そこで、今日のテーマでお聞きをしている問題なんですけれども、冤罪のために再入国許可期間内に日本に戻れなかった方々はどういう位置づけなんでしょうか。
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101杉杉山徳明出入国在留管理庁次長
御指摘いただいた附則に関しましては、検討するという附則に基づいて検討してきて、また、検討を継続しているということでございまして、先生御指摘の具体的な対象の方々についてどうするかというのは、結論が出ているというわけではございません。
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有田芳生(立憲)
だけれども、何年検討していて結論が出ないんでしょうか。非常に問題だというふうに思います。
それで、大臣にお聞きをしたいんですけれども、やはり韓国において、まあ、ほかの国なんだけれども、冤罪で日本に戻ってこれなくて、ようやく冤罪が晴れて、名誉は回復されたんだけれども、特別永住資格という、いわゆる原状回復はできていないんですよね、かつても今も。だから、それを何とかしなければいけないという当事者たちの思いもありますし、これは誰が考えたっておかしなことが続いていて、やはり、法律の解釈とか運用で前に進めることはできなかったんでしょうか。
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