御指摘いただきました入管法等改正法附則第六十条三項は、平成二十一年、国会において、衆議院による修正により追加されたものでありまして、その内容は、「法務大臣は、永住者の在留資格をもって在留する外国人のうち特に我が国への定着性の高い者について、歴史的背景を踏まえつつ、その者の本邦における生活の安定に資するとの観点から、その在留管理の在り方を検討するものとする。」というものであると承知しております。
杉山徳明出入国在留管理庁次長
2025年5月16日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 95 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)
前後のやりとり
そうすると、繰り返しですけれども、韓国において冤罪であったことが明らかになった、だけれども、日本に戻ってくるときには一般的な形で入ってこざるを得なかった。でも、日本に入ってくると、それまで持っていた特別永住資格は失われていた。
その失われてしまったことによって、御本人だけではなく、家族の方々、あるいは子供さんたちにも影響はあったんでしょうか。
これもあくまで一般論ということで御理解いただければと思いますが、先ほど申し上げましたとおり、特別永住者につきましては、先ほど申し上げた日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者という要件と、そのほかにも、そういった者を対象として、出生した子供というような要件がございますので、例えば、平和条約国籍離脱者の子孫というような要件がございますので、そこの、平和条約国籍離脱者というところの要件が外れてしまいますと、前提として、その子孫の方も対象にならないということは考えられるかと思います。
そういう不条理がずっと残っているんですが。
次に、法務大臣にも伺っていかなきゃいけないんだけれども、平成二十一年、二〇〇九年に、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律、長い長い名前なんだけれども、その附則六十条三項、これはどういう内容なんでしょうか。
- (上の発言)
御指摘いただきました入管法等改正法附則第六十条三項は、平成二十一年、国会において、衆議院による修正により追加されたものでありまして、その内容は、「法務大臣は、永住者の在留資格をもって在留する外国人のうち特に我が国への定着性の高い者について、歴史的背景を踏まえつつ、その者の本邦における生活の安定に資するとの観点から、その在留管理の在り方を検討するものとする。」というものであると承知しております。
そこに法務大臣というのが出てくるんですよ、「法務大臣は、」と。鈴木大臣の時代じゃないので、なかなかお聞きしにくいところもあるんだけれども、「法務大臣は、」が主語になって、「在留管理の在り方を検討する」、法務大臣が検討するになっているんですよ。
まず、入管当局に伺いたいんですけれども、何を検討したんですか。
平成二十一年改正法の施行後、この附則の規定する、永住者の在留資格をもって在留する外国人のうち特に我が国への定着性の高い者、その範囲ですとか、現行の在留資格制度の下で具体的にどのような在留管理を行うべきかについて、内外の諸情勢を踏まえつつ、検討してまいったということでございます。
続いてお聞きしたいんですけれども、その附則六十条三項にある特に我が国への定着性の高い者、これはどういう人たちなんでしょうか。