国民投票法につきましては、投票できるということですね。
笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
2025年5月16日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 67 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)
前後のやりとり
私が紹介したハルデン刑務所とは、その程度の差は違えども、思いという、進んでいこうという道筋というのは同じだと思っています。まさしく社会更生、社会復帰をいかにうまくさせるかということで、今回そういう制度変更をしたということなんだと思います。 それで、今回の質問の主眼なんですが、今受刑者は選挙権の行使が制限をされております。これは、国が訴えられていることですので、なかなか政府として話しづらいところはあるかもしれませんが、私は、これはちゃんと国会で取り上げて、政府と議論を重ね、国会の議員同士でもしっかりと問題意識を持つべきだと思います。 お手元の方にこれも…
禁錮以上の刑に処せられている者は、一般社会と隔離されて拘禁されるような重大な犯罪行為を行った者であるので、選挙に関与させることは適当ではないということから、選挙権及び被選挙権を停止することとしているものと承知しております。
罪を犯したんだったら、おまえなんて投票する権利ねえんだよという理由自体は正直よく分からないし、ぼやっとし過ぎですよ。
憲法改正手続法、通っていますけれども、憲法改正は投票できるんですか。まずイエスかノーか。
- (上の発言)
国民投票法につきましては、投票できるということですね。
何で一般的な選挙は投票できなくて、最も最高法規たる憲法改正は投票できるんですか。理由は。
国民投票法でございますが、こちら、提案者の説明といたしまして、国の形をまさに決める憲法改正に係る国民投票におきましては、国政選挙以上に幅広い国民の参加が望まれるということ、そしてまた、その投票、国民投票でございますけれども、国民投票は頻繁にまた定期的に行われるとは考えられないわけでありますから、たまたまその時期に公民権停止で参加ができない、これもいかがなものかというふうに考えるというように述べられているところでございます。
もう詰めないですよ。理屈としてまず成り立っていないですよ。一般的な選挙自体には投票権はないけれども、最も最高法規たる憲法改正には参加できる、なぜなら、幅広に皆さんの意見を得れるからだと。冒頭、説明された選挙の公正さなんてどこかに行っちゃっているわけですよ。皆さんが言う選挙の公正さですよ。 私は、受刑者が投票するのは権利だと思っています。ただ、その権利というところを強く言うのではなく、今回、法務委員会として違うアプローチで言うんですが、そのためにさっきハルデン刑務所の話をしたんです。できる限り外と同じ生活をして、結果として刑期を終えて出たときには、社会復…