小山定明法務省矯正局長

2025年5月16日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 63 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)

拘禁刑は、令和四年六月に成立いたしました刑法等の一部を改正する法律により創設されまして、御指摘のとおり、六月一日から施行、導入されることとなってございます。

これまでも、刑事施設におきましては、受刑者の資質及び環境に応じまして、その自覚に訴え、改善更生の意欲の喚起及び社会生活に適応する能力の育成を図ることを目的とし、矯正処遇として作業や改善指導、教科指導というものを実施してまいりました。

これまでの懲役刑では作業の実施が前提とされておりましたが、拘禁刑の導入後はそうした前提がなくなりますことから、個々の受刑者の特性に応じて、作業と指導を柔軟に組み合わせた処遇を実施することで、より効果的な改善更生を図ることが期待されております。

安全、安心な社会の実現のため、引き続き、改善更生の意欲の喚起及び社会生活に適応する能力の育成を図るという目的を達成すべく、一層効果的な処遇を実現するための取組を進めてまいりたいと考えております。

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