お答え申し上げます。
本法律案においては、民事裁判情報の提供等を行う者として営利を目的としない法人を指定することとしておりますが、ここに言う非営利法人とは、構成員に利益を分配することを目的としない法人をいうものでございます。委員御指摘の業務の非営利性というものが法人が事業から利益を得ないという趣旨であるのであれば、この点は、非営利法人であっても、事業から収益を上げること自体がおよそ否定されるものではございません。
本制度に基づく民事裁判情報の提供業務についても、利用者からの料金等によって適切な収益を上げ、仮名処理を含め、民事裁判情報管理提供業務を適正かつ確実に行うための費用を賄うことになると考えております。
163本本村伸子(共産)
指定法人には仮名加工前の情報が蓄積をされるわけです。個人情報が一度流出をしてしまえば、取り返しのつかないデジタルタトゥーとして残ってしまうこともございます。
加工前の情報がほかの業務に利用されるということはあってはならないというふうに考えますけれども、その点はいかがでしょうか。
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164松松井信憲法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
今委員がおっしゃったようなことは、決してあってはならないと私どもとしては考えております。
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165本本村伸子(共産)
民事裁判情報の加工、仮名加工情報の提供、そして管理という部分だけを非営利として考えるのか、ほかの事業のところは営利でいいのか、その点もお示しをいただきたいと思います。
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- (上の発言)
166松松井信憲法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
本法律案においては、民事裁判情報の提供等を行う者として営利を目的としない法人を指定することとしておりますが、ここに言う非営利法人とは、構成員に利益を分配することを目的としない法人をいうものでございます。委員御指摘の業務の非営利性というものが法人が事業から利益を得ないという趣旨であるのであれば、この点は、非営利法人であっても、事業から収益を上げること自体がおよそ否定されるものではございません。
本制度に基づく民事裁判情報の提供業務についても、利用者からの料金等によって適切な収益を上げ、仮名処理を含め、民事裁判情報管理提供業務を適正かつ確実に行うための費用を賄うことになると考えております。
167本本村伸子(共産)
先ほど来議論がありますけれども、私も確認をしたいんですけれども、指定法人が仮名加工の民事裁判情報を提供する際の値段は幾らになるのかという点、お示しをいただきたいと思います。
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168松松井信憲法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
利用料金は、指定法人がそのデータベースを適正かつ確実に整備、運用するための費用を賄うことができるように、一義的には指定法人において設定することとなりますが、不当に高額な金額とならないよう、料金に関する事項を業務規程の必要的記載事項とし、法務大臣による認可の対象としております。
具体的には、指定法人による提供料金は、適切なシステム整備に必要な費用や仮名処理に要する人件費等を踏まえた上で、利用者数の見込み等を勘案して定められることになりますが、民事裁判情報には公共財としての側面があり、その活用を幅広く促す観点から、なるべく低廉なもの…
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169本本村伸子(共産)
次に、指定法人全体の事業が非営利であるべきだというふうに考えております。暴利を貪ったりですとか役員報酬が高かったり、本来、判決は、先ほど来御指摘がありますように公共財ですから、その利益は国民、住民の皆様にお返しをしなければいけないということになります。ですから、一部の人が一般の方の収入よりもかなり高い収入を得るということは、納得は全くされないというふうに思います。
指定法人全体の事業が非営利であるべきというふうに考えますけれども、御見解を伺いたいと思います。
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