御指摘の裁判外の紛争解決手続、いわゆるADRに関しても、例えばその手続をオンライン上で行うODRにおいて、民事裁判情報が紛争解決の指針として活用をされるということ、あるいは、AIの機械学習の素材に用いられるということで、高度なAIの研究開発が可能となり、ODRの利便性が高まるということが想定をされるところかと思います。
このように、この制度の活用によって民事裁判情報の活用が更に進むということで、ODRを始めとする裁判によらない、今御指摘ありました、そうした紛争解決についてもより促進がされていくということを私どもとしては期待しているところでございます。
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大森江里子(公明)
ありがとうございました。
済みません、質問をちょっと二つほど飛ばさせていただきまして、次に日弁連の意見書においてですが、本法案では対象外とされている非訟事件手続等についても基幹データベースに収録すべく検討を行うべきであると指摘されておりますが、御見解をお聞かせください。
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154松松井信憲法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
本法律案においては、指定法人の基幹データベースに収録される対象を、令和四年の民事訴訟法等の改正により作成されることとなる民事、行政事件訴訟手続の電子判決書等としておりまして、令和五年の法改正の対象である民事執行事件や非訟事件等については対象としておりません。
非訟事件の手続は非公開とされ、記録の閲覧についても民事訴訟事件等とは異なる規律が設けられているなど、本法律案において対象としている民事、行政事件訴訟手続における電子判決書等とは異なる考慮が必要になると考えております。
したがいまして、御指摘の非訟事件手続等における電子裁判…
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大森江里子(公明)
ありがとうございました。
引き続きまして、本制度に基づいて民事裁判情報のより積極的な活用が行われていきますと、法律の専門家以外の方にとっても裁判がより身近になると考えられます。そうしますと、裁判によらない紛争解決も促進されると思っておりますが、大臣の御見解をお伺いいたします。
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- (上の発言)
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
御指摘の裁判外の紛争解決手続、いわゆるADRに関しても、例えばその手続をオンライン上で行うODRにおいて、民事裁判情報が紛争解決の指針として活用をされるということ、あるいは、AIの機械学習の素材に用いられるということで、高度なAIの研究開発が可能となり、ODRの利便性が高まるということが想定をされるところかと思います。
このように、この制度の活用によって民事裁判情報の活用が更に進むということで、ODRを始めとする裁判によらない、今御指摘ありました、そうした紛争解決についてもより促進がされていくということを私どもとしては期待しているところでございます。
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大森江里子(公明)
ありがとうございました。
時間が近づいてまいりましたので、まとめさせていただきます。
この度の制度が、是非広く国民の皆様の理解を得ながら、よりよい制度としていけるよう、制度の創設後も制度の在り方について定期的に見直しを行っていただくことを希望いたしまして、私の質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
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西村智奈美(立憲)
次に、本村伸子さん。
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159本本村伸子(共産)
日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
民事の判決の個人情報とプライバシー保護について質問をさせていただきたいと思います。
今回の法案、民事の判決の個人情報の加工、提供、管理、これをなぜ国の事業として行わず、民間の法人に委託をするのかという点、伺いたいと思います。
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