ありがとうございました。
続きまして、裁判所から指定法人へ仮名処理前の民事裁判情報が提供をされますが、その際におけるサイバー攻撃などによる情報漏えいリスクへの対策はどのように検討なされているのか、お伺いいたします。
2025年4月25日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 147 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 218 発言)
ありがとうございました。
続きまして、裁判所から指定法人へ仮名処理前の民事裁判情報が提供をされますが、その際におけるサイバー攻撃などによる情報漏えいリスクへの対策はどのように検討なされているのか、お伺いいたします。
本法律案においては、指定法人の業務規程に、仮名処理の加工の方法に加え、苦情の処理に関する事項を定め、法務大臣の認可を受けなければならないものとしております。
仮名処理に漏れがあった場合には、指定法人が自主的にこれを修正し、あるいは、苦情処理の一環として、訂正の申出を受けて必要な処理を行うことを想定しております。
法務省としては、指定法人による業務の遂行状況を注視し、必要に応じて監督命令を行うなど、適切に対応してまいります。
ありがとうございました。 対応方法については承知いたしました。 訴訟関係者から追加の仮名処理の申出なども想定されるかと思います。本制度の創設に関する日弁連の意見書でも、民事裁判情報の中には、いじめ、体罰等不適切指導、学校等事故、少年事件、さらに子の虐待事件や子に対する性被害に関する損害賠償訴訟など子を当事者や関係者とするものも含まれる、こうした事案については、判決の中で詳細な家庭の事情や関係者の生育歴について触れられることも多く、また、被害内容自体が高度のプライバシーにわたる場合もあり、当事者、関係者の特定がされた場合、その当事者、関係者に及ぼす影響…
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、仮名処理基準の公表に関し、有識者検討会においては、追加的な仮名処理の申出の参考となるよう、第一次的な仮名処理の基準をあらかじめ公表するなどの必要性が指摘されたところです。 また、有識者検討会では、指定法人が民事裁判情報を提供した後に、当該民事裁判情報に係る電子判決書等について閲覧等制限決定が行われる事態をできる限り回避するために、判決言渡しが行われた後、指定法人が民事裁判情報を取得するまでの間に一定の期間を設けるなどの運用が期待されると指摘されたところでもございます。 法務省としては、訴訟関係者にできる限り…
ありがとうございました。
続きまして、裁判所から指定法人へ仮名処理前の民事裁判情報が提供をされますが、その際におけるサイバー攻撃などによる情報漏えいリスクへの対策はどのように検討なされているのか、お伺いいたします。
お答えいたします。 ただいま委員の方から、裁判所から指定法人に情報を提供する際の情報漏えい等に対する問題意識をお聞かせいただいたところでございます。裁判所といたしましても、民事裁判情報の漏えい等を念頭に置いた情報セキュリティー対策、これの重要性については認識しているところでございます。 指定法人においてデータベース化に用いられるシステムの詳細は、今後検討されるということになると承知しております。そうしますと、具体的なデータの提供方法につきましては、指定法人が指定された後で、その法人と協議の上で定めていくということになろうかと考えております。 ですの…
ありがとうございました。
是非とも御検討をよろしくお願い申し上げます。
次に、今後、多数の民事裁判情報が提供されることになりますと、これらを学習素材としてAIの研究開発をすることも可能になると考えられますが、本制度を利用したAIの研究開発、活用事例としてはどのようなものが考えられるか、御見解をお聞かせください。
お答え申し上げます。
有識者検討会のヒアリングでは、AIを活用して効率的に判例検索を行うシステムが民間のサービスとして提供されている海外における例も紹介されております。
我が国においても、判例データベース事業者と連携して、効率的に判例を検索するサービスが提供され始めており、例えば、指定法人のデータベースを利用し、民事裁判情報を学習素材として活用することにより、同様のサービスの更なる発展が期待されるところでございます。