鈴木馨祐 (自由民主党)法務大臣

2025年4月25日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 133 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 218 発言)

指定法人が行う仮名処理についてのAI活用ということで、いろいろ御懸念がある、そういった御指摘もいただきました。もちろん、それはどう仕組むかということにもよるかと思いますので、そこは恐らく、そういった適切な対応、これは十分可能だと思います。

そういった中で、AIプラス人手による確認作業ということで想定をしておりますけれども、場合によっては、指定法人の方で委託あるいは再委託ということもこれは考え得るということの中で、効率的かつ的確にこうした確認作業を進めるためにも、業務の一部委託を認める規定を設けております。

まさにそういった中で、指定法人においては、やはり、民事裁判情報等の漏えいあるいは滅失、さらには毀損の防止、保有している情報についてですね、そういったことは当然必要でありまして、その他の安全管理に関する事項、これは業務規程に記載をさせます。その記載事項とした上で、法務大臣の認可を得なければならない、そういったたてつけとしております。

そうした中で、指定法人が例えば委託をする場合、あるいはその先の再委託をする場合、それぞれの委託先の取扱い、再委託先の取扱い、そこについて、安全管理を確保する義務を指定法人が負う、そういったことで私どもとしては今提案をしているところであります。

そうした意味において、情報漏えいということ、これはやはり大変大事なことでありますので、そうした情報セキュリティーの確保、ここにつきましては、指定法人がこの民事裁判情報管理提供業務の一部を委託、あるいは再委託に同意するに当たっては、その委託先を適切に監督をするということを通じて、これを確保するということで考えております。

加えまして、この業務の一部の委託又は再委託に当たって、指定法人が法務省令の定めるところにより法務大臣の承認を得なければならないこととしておりまして、委託に係る承認の手続の在り方は、今申し上げましたように、今後法務省令で定めるということになりますけれども、私どもといたしましては、業務委託によって、民事裁判情報に係るデータベースの整備、運用を適格性のある法人が行うこととするこの法律案の趣旨、これを損なうことのないよう、情報セキュリティーの適切な確保の観点にも十分留意しながら、委託される作業の内容の適切な把握、これにも努めてまいるとともに、委託の承認の可否についても適切に判断していきたいと考えているところでございます。

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