鈴木馨祐 (自由民主党)法務大臣

2025年4月25日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 119 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 218 発言)

令和六年の七月に取りまとめられました、有識者検討会、民事判決情報データベース化検討会でありますけれども、その報告書におきましては、デジタル社会における民事裁判情報の意義ということで、デジタル技術を活用したデータの収集、分析が容易になったことを背景として、民事裁判情報全体を通じてその傾向を分析をするということや同種の事案を地域ごとに分析することが可能になっており、そのためにより多くの民事裁判情報が提供される必要があるなどの指摘があったところでございます。

そこで、本制度といたしましては、こうしたデジタル社会における新たなニーズ、こうしたことに応えるために、指定法人において基幹となる網羅的な民事裁判情報のデータベース、これを整備、提供し、民事裁判情報の幅広い利用を可能とするものとなっております。

本制度の下では、民事、行政事件の判決書等が広く指定法人のデータベースに収録をされる、そのところについては様々これまでも議論が行われておりますけれども、そして、指定法人からこのデータベースというか民事裁判情報の提供を受けた一次的利用者、これは先ほど申し上げましたけれども、出版社であったり判例データベース事業者、あるいはいわゆるリーガルテック企業、研究機関等々、様々想定されるところでありますけれども、こうした一次的な利用者が様々な付加価値を付加をして、そして、製品化あるいはサービスの商品化を行っていく。それが、弁護士さんもそうですし、あるいは企業や個人、こういった二次的な利用者に提供されて活用されるということを我々としては想定をしております。

もちろん、これは民間の創意工夫というところに大いに期待をしたいと思っているところでもございますし、我々として、こういったものということで予断を持って申し上げることはいたしませんけれども、やはりそうしたことを通じて、例えばでありますが、裁判例の横断的分析を通じて、慰謝料額に関する考慮要素あるいは判断の傾向等を把握をすることが可能となるなどが想定をされますので、そういったことで、民間の利活用を通じてより高度な法的なサービス、こういったものが世間に提供されていく、そして受益をされる方も大勢いらっしゃるような状況というものを我々としては期待をしております。

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