松井信憲法務省大臣官房司法法制部長

2025年4月25日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 98 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 218 発言)

お答え申し上げます。

本制度では、広く利用者の用に供し得るものとして、指定法人において、最高裁判所から民事裁判情報の提供を受け、基幹となるデータベースを整備することを予定しておりまして、このような基幹という位置づけや仮名処理等の作業を集約して効率化できることを踏まえると、指定法人は一つに限ることが相当であると考えております。

また、複数の法人がこれを取り扱うこととなれば、仮名処理前の訴訟関係者の氏名などに関する情報の漏えい、拡散のリスクが高まる上、訴訟関係者等は複数の法人に対して仮名処理の訂正等の申出をすることが必要になるといったケースが生じる、そのような支障が生じると考えております。

これに対し、委員御指摘のような、競争原理が働かないことに伴う御懸念については、法務大臣の定める基本方針において指定法人の業務の在り方を示すほか、業務規程の認可等を通じた適切な監督によって対処してまいることができると考えています。

こうした事情を踏まえ、本法律案においては指定法人を全国に一つだけ認めることといたしたところです。

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