鎌田さゆり (立憲民主党)

2025年4月25日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 83 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 218 発言)

ありがとうございました。

御党の部門会議においてそういう指摘を受けてという御答弁がありました。ですから、最初に出てきた法案について、我々は、これじゃ、今住んでいる、今そこのマンションに住んでいる住民の方々の安全、安心を担保できないじゃないかと様々な点を指摘をして、そしてその後、国交省さんと法務省さんでポンチ絵として三枚御用意されて、だから、私は、今指摘をしたように、まさにつけ焼き刃的に法案提出後に、管理規約で損害賠償請求権について対応ができるというふうに御説明なさったんだと思うんですよ。その標準管理規約については遡及効がなされないということは、昨日の本会議で法務大臣の答弁でも明らかになりました。

そこでなんですけれども、資料の一枚目を御覧いただきたいと思うんです。

「こんなに違う!!「共有」の意味の違い」というタイトルをつけさせていただきましたが、共有の意味なんですが、法務省の今回の改正案は、共有部分の共有を、左側、これはイチゴのショートケーキのホールケーキと思っていただきたいんですけれども、イチゴのホールケーキを共有する場合のように一人ずつに切り分けて分割をするということができる、これが民法の二百五十六条に基づく共有論理に沿っているんですね。これが今回の区分所有法の根底にある論理です。民法の共有の論理です。

しかし、区分所有建物の共有部分の共有というのは、これは右側、飛行船に例えているんですが、民法の共有とは異なっていて、継続を前提とした共有、つまり、分割を前提としない共有と考えるべきなんです。

例えば、この飛行船なんですけれども、飛行船の個室部分、下にありますね、個室部分は、これは専有部分です。飛行船の風船の部分がこれは共用部分です。風船の共用部分は、個室部分のためにこれは存続し続けなければならない、分割できないのと同様で、共有部分は専有部分のために存続し続けなければならないということなんです。だから、分割は前提としていないんです。

民法のそもそもの二百五十六条の分割、これを前提としていない、これが区分所有建物の共有部分の共有についての根本的な考え方なんです。これが特別法の考え方なんですよ。

局長も、この法務委員会に所属している方々も、専門家の方々がたくさんいらっしゃいますので、篤と御存じのことだと思うんですけれども、でも、今回のこの区分所有法の改正については、区分所有法という特別法の使命を軽んじているというふうに断じざるを得ません。その自覚は民事局としてお持ちじゃないんでしょうか。伺います。

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