ですから、この法制審議会の区分所有法の部会で、標準管理規約については、これは射程内じゃない、これからの法改正の審議に委ねたいというふうに言っているんだから、前回の答弁は不正確であって、私は、そのまま議事録に残すことはよろしくないと思うんですよ、だから修正を求めているんですよ。いかがでしょうか、再度。
鎌田さゆり (立憲民主党)
2025年4月25日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 77 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 218 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。
前回の、一昨日の委員会で私が御答弁申し上げたときに念頭にありましたのは、法制審議会の区分所有法制部会第十五回会議における大桐委員の発言等を念頭に置いたものでございます。
ありがとうございました。 今日は、配付資料で、一番最後のページ、資料右上に五と記したものを私は資料として使わせていただいております。 これは第十六回の会議の議事録で、赤い文字のところは私の方で作成したものですけれども、この赤い文字のところを要約しますと、確かに話題にはなっています、ただ、管理規約で損害賠償請求権の個別行使の禁止イコール使途の限定をできるかどうかは解釈に委ねられる問題であり、今回の法改正の射程にはないというふうに、これは官僚の方ですね、説明をされています。 つまり、法案の提出後に管理規約で損害賠償請求権の個別行使禁止イコール使途の限定…
お答えいたします。 一昨日の答弁のときに念頭にありましたのは、先ほど申し上げましたように、十五回会議における大桐委員の発言等を念頭に置いておりました。 大桐委員からは、この第十五回会議に、ここにも先生が今日の資料で御提出いただきましたとおり、平成二十七年という最高裁判例がございますが、この最高裁判例の趣旨からして、今回の改正法の二十六条二項にある別段の意思表示についても、個別行使の禁止というのを管理規約に盛り込めないか、あるいは、現在の標準管理規約の解釈でも可能かもしれないというような御提言をいただいたところです。 十六回会議で、それに応えて望月幹…
- (上の発言)
ですから、この法制審議会の区分所有法の部会で、標準管理規約については、これは射程内じゃない、これからの法改正の審議に委ねたいというふうに言っているんだから、前回の答弁は不正確であって、私は、そのまま議事録に残すことはよろしくないと思うんですよ、だから修正を求めているんですよ。いかがでしょうか、再度。
お答えいたします。
ここでの十五回、十六回の直接のやり取りといいますのは、標準管理規約、管理規約をどうするかという問題でございまして、確かに、法案としてはその射程には入っていないというのはそのとおりだと思います。これは管理規約の話でございますので、法案と規約のすみ分けをどうするかという中での議論というふうに認識をしておるところでございます。
委員長にお願いいたします。
一昨日の委員会で、標準管理規約の定めにより制限することについて議論をされておりましてというふうに、私の質疑に対する答弁の速記録でそのように民事局長は答弁していますので、これは理事会で、私は修正を求めたいと思うんですけれども、どのようにすることがベターなのか、是非御協議いただきたいということで、お取り計らいをお願いいたします。
後刻、理事会で協議いたします。