紙媒体の、電子化される前の判決書については今後御検討ということで若山委員への御答弁にありましたので、次に、つい先日、衆議院で可決された刑事デジタル化法が成立、施行された場合、刑事事件の判決書も電子化されることになりますが、弁護士としては、特に量刑の傾向を見たいということでデータベース化の要請が強いと思います。将来的には、刑事事件についても拡大の見込みというか、お考えなどありますでしょうか。お聞かせください。
柴田勝之 (立憲民主党)
2025年4月25日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 64 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 218 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。 決定や命令は、その内容や方式が多様であり、収録の必要性も一様ではないと考えられるところ、その全てを収録の対象とした場合には、指定法人が行う加工や管理の事務負担が増加し、提供料金が過度に高額化することも懸念されます。 そこで、本法律案においては、指定法人のデータベースに収録する決定、命令を、法令の解釈適用について参考となる裁判に係るものとして法務省令で定めるものに限定をしております。 その上で、その収録の具体的な範囲については、データベースの運用状況等も確認しつつ、社会的なニーズの高いものから順次拡大していく予定でございます。 …
だんだん拡大していただけることを期待したいと思います。
それから、本法案では提供の対象とされていませんが、令和五年に成立した法律で電子化されることになっている民事執行、倒産手続、家事事件、あるいは非訟事件の民事関係手続についての決定書などですね、これもニーズが高いものはあると思っておりますが、将来的には提供されるというお考えもありますでしょうか。伺います。
お答え申し上げます。 本法律案においては、指定法人の基幹データベースに収録される対象を、令和四年の民事訴訟法等の改正により作成されることとなる民事、行政事件訴訟手続の電子判決書としておりまして、令和五年の法改正によって電磁的記録として作成されるような民事執行手続や非訟事件手続における裁判書というものは入れておりません。 非訟事件の手続は非公開とされ、記録の閲覧についても民事訴訟事件等とは異なる規律が設けられているなど、本法律案において対象としている民事、行政事件訴訟手続における電子判決書等とは異なる考慮が必要になると考えております。 したがいまして…
- (上の発言)
紙媒体の、電子化される前の判決書については今後御検討ということで若山委員への御答弁にありましたので、次に、つい先日、衆議院で可決された刑事デジタル化法が成立、施行された場合、刑事事件の判決書も電子化されることになりますが、弁護士としては、特に量刑の傾向を見たいということでデータベース化の要請が強いと思います。将来的には、刑事事件についても拡大の見込みというか、お考えなどありますでしょうか。お聞かせください。
松井司法法制部長、時間になりましたので、答弁は簡潔にお願いします。
お答え申し上げます。 刑事裁判に関する情報は、一般に、刑事事件の被告人である特定個人の前科情報そのものであるとともに、被害者などの関係者のプライバシーに関する情報など機微性の高い情報を含むものです。 そして、刑事裁判に関する情報は、犯罪の手法に関する情報、捜査手法に関する情報などを含む上、その公開により公の秩序や善良な風俗を害するおそれもあることからすれば、その取扱いには民事裁判に関する情報とは異なる格別の配慮を要するところであり、確定記録の閲覧についても、民事訴訟記録と対比して、より厳格な要件が設けられております。 そのため、刑事事件の判決をデー…
我が国の司法が社会のデジタル化にしっかり対応して、更に充実、発展していけるようにこの制度を運用いただくことをお願いして、私の質問を終わります。
ありがとうございました。