今回の法律案でありますけれども、法務大臣において、基幹となるデータベースを整備、提供する主体となる指定法人の指定、あるいは指定法人が定めた業務規程を認可をする、さらには、いろいろな監督権限、これを通じて、指定法人によるこうした業務の監督をするということとされているところであります。
実際、この法文上でも、業務規程というところで、加工の方法であったりとか、いろいろな契約について、あるいは、さらには、安全管理、料金等々、様々なそうしたことが規定をされることとされております。
まさにそういった意味において、どのようにしてこうした様々な観点、恐らく御懸念の観点を中心に、そうした指定法人の業務の安定性あるいは適切性、これをしっかりと監督をしていくということになろうかと思います。
54柴柴田勝之(立憲)
それから、指定法人というのは、必ずしも専業である必要はなくて、他の業務との兼業の法人でもよいと伺っております。そうすると、民事裁判情報管理提供業務で収益を上げて、その収益をほかの業務に使われてしまうということもあり得るかなと。そのようなことがないようにというのは、法務省による認可、監督の対象になりますか。その根拠条文も含めてお知らせください。
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55松松井信憲法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
本法律案第五条第一項においては、指定の要件として、民事裁判情報管理提供業務を適正かつ確実に行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有すること、民事裁判情報管理提供業務以外の業務を行っている場合は、その業務を行うことによって民事裁判情報管理提供業務が不公正になるおそれがないことを設けており、これらの要件については、申請をした法人が行うほかの業務の状況も踏まえて、該当性の審査を行うこととなります。
また、本法律案では、指定をした後も、第九条第二項及び十五条により、指定法人に民事裁判情報管理提供業務に関する事業報告書や収支決算書の提出…
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56柴柴田勝之(立憲)
以上のやり取りも踏まえた上で、指定法人の適切な指定、認可、監督に当たっての基本的なお考えを大臣に伺いたいと思います。
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- (上の発言)
57
鈴木馨祐(自民)法務大臣
今回の法律案でありますけれども、法務大臣において、基幹となるデータベースを整備、提供する主体となる指定法人の指定、あるいは指定法人が定めた業務規程を認可をする、さらには、いろいろな監督権限、これを通じて、指定法人によるこうした業務の監督をするということとされているところであります。
実際、この法文上でも、業務規程というところで、加工の方法であったりとか、いろいろな契約について、あるいは、さらには、安全管理、料金等々、様々なそうしたことが規定をされることとされております。
まさにそういった意味において、どのようにしてこうした様々な観点、恐らく御懸念の観点を中心に、そうした指定法人の業務の安定性あるいは適切性、これをしっかりと監督をしていくということになろうかと思います。
58柴柴田勝之(立憲)
ありがとうございます。
また別の質問になります。
現在は、裁判所のウェブサイトでも裁判例の提供がされておりますが、本法律により民事裁判情報の提供が始まった後は、裁判所ウェブサイトにおける裁判例提供というのはどうなっていくのでしょうか。本法律による提供との役割分担という観点も含めて、お答えをお願いいたします。
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59小小野寺真也最高裁判所事務総局総務局長
お答えいたします。
本法律に基づく民事裁判情報の提供は、デジタル技術を用いて多数の裁判例を横断的に分析するなど、デジタル社会における新たなニーズに応えるために、指定法人において基幹となる網羅的な民事裁判情報のデータベースを整備、提供するものであるというものでありますのに対しまして、裁判所ウェブサイトにおける裁判例の掲載というのは、先例的な価値や社会的関心の高い裁判例を国民の皆様に適時に提供するというものでございます。両者の目的や役割は必ずしも同じではないというふうに理解しているところでございます。
したがいまして、裁判所といたしましては、本法の施行後…
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60柴柴田勝之(立憲)
ありがとうございます。
それから、本法律案の二条一項一号では、提供の対象となるものとして、電子判決書、電子調書に加えて、電子決定書のうち法務省令で定めるものが挙げられておりますが、法務省令で定める電子決定書というのはどのようなものを想定しておられますでしょうか。弁護士からすると、文書提出命令とか、あと、ちょっとテクニカルですが、時機に後れた攻撃防御方法の却下決定、そういうものなど、関心が高いところなのですが、これらも含まれるものなのでしょうか。最初はごく限られたものにして、順次拡大していくというお話を聞きましたけれども、その辺りも含めて、どういうものが…
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