松井信憲法務省大臣官房司法法制部長

2025年4月25日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 39 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 218 発言)

お答え申し上げます。

本法律案のうち、指定法人の指定に関する諸規定等は公布後九月以内に先行して施行し、指定法人の業務に係るその余の規定は公布後二年以内に施行することとしています。

公布後九か月以内に先行して施行する諸規定に基づき、法務大臣において本制度に係る基本的な方針を定めた上で、指定法人の公募、指定を行うことになります。

指定法人が仮名処理等の業務を行うには、令和八年五月までに全面的に施行される民事訴訟手続のデジタル化を踏まえた上で所要のシステムを整備する必要があることから、本法律案においては、指定法人が所要の準備に要する期間を確保するため、その全面施行を公布後二年を超えない範囲内で政令で定める日としております。

したがいまして、令和八年五月までに民事裁判手続のデジタル化が全面的に施行され、その後、本法律案に係る二年内施行部分の規定が施行された後、これらに基づいて指定法人の業務が開始されるということになります。

前後のやりとり

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