馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長

2025年4月25日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 35 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 218 発言)

お答えいたします。

まず、前段の御質問ですが、最高裁といたしましても、改正家族法の円滑な施行に向けて、これまでも、各家庭裁判所において改正法の趣旨、内容を踏まえた適切な審理がされるよう、施行の準備に資する情報提供を始めとした必要な支援を行ってきているところでございます。

委員御指摘のQアンドA形式の解説資料の周知につきましては、最終的にはその内容を拝見した上で取扱いを検討するということになりますが、いずれにせよ、家事調停委員を含む関係職員が改正法の趣旨、内容を適切に理解するために有益な資料等につきましては、引き続き各家庭裁判所に提供していきたいと考えているところでございます。

また、研修の予定という後段の御質問でございますが、まず、委員御指摘のとおり、最高裁といたしましても、改正家族法の円滑な施行のためには、改正家族法の趣旨や内容につき、裁判官等の関係職員、特に調停委員が理解を深めることが重要であって、そのために、各家庭裁判所においても十分に時間をかけて研修等を行うことが重要であると認識しているところでございます。

各家裁における調停委員の研修につきまして、最高裁として網羅的に把握しているものではございませんが、一般的には、裁判官等の裁判所職員が講師になるなどしまして、まずは改正法に関する基礎的知識を付与するための講義を行うほか、架空事例を題材とした事例研究等を順次行っていくものと承知しております。

裁判官等による全国的な協議会におきまして、改正法の施行に向けて、調停委員に対する研修の重要性とか、各家裁の具体的な取組の内容等の共有が図られたところでございまして、今後、各家裁において必要な研修が実施されていくものと考えているところでございます。

最高裁としても、そういったことについて様々な支援をしてまいりたいと考えているところでございます。

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