ありがとうございました。
これからこれが成立をしてシステムとして構築されていく過程の中で、また検討していただける機会があればということを思う次第でございます。
他方で、今出ました網羅的なビッグデータを構築していくということも、今回、そのビッグデータを使って様々に利活用していこうとしているわけですので、まずはその網羅的なビッグデータをどう構築するのかということが第一義的にはあるんだと思います。
その中で、今回はまずシステムの構築に、いわゆる電子判決書を対象にして行うということなんだと思いますが、それが成った後ということにはなるのでしょうけれども、紙媒体の判決書、これについてもデータベース化することを、より網羅的なビッグデータをということであれば、将来的にこれも考えていかなければならない課題だと思いますが、いかがでしょうか。
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西村智奈美(立憲)
これより質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。若山慎司さん。
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若山慎司(自民)
おはようございます。自由民主党の若山慎司でございます。
本日は、民事裁判情報の活用の促進に関する法律案ということで質問をさせていただきます。
この民事裁判情報を提供するという意義として、司法の透明性の向上であったり、また、行動規範、紛争解決指針の提示、そして紛争解決を補助するAIの開発基盤整備などということが意義として挙げられていますけれども、これまで年間二十万件ほどあった民事判決のうち利活用されてきたものというのは、私も学生時代、いろいろ文献をあさったりもいたしましたが、出版社等で個別に集めてきて、人手と費用をかけて処理をして世に出てくるというのは…
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7松松井信憲法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
本制度は、大量の情報を処理する技術を用いて多数の裁判例の横断的分析を行うなど、デジタル社会における新たなニーズに応えるために、指定法人において基幹となる網羅的な民事裁判情報のデータベースを整備、提供し、民事裁判情報の幅広い利用を可能とするものでありまして、基本的に、その一次利用者においては、利用料金を支払ってデータベースの全部を利用するということを想定しております。
御指摘のようなニーズは有識者検討会においても指摘されましたが、指定法人に対して特定の類型や一件ずつの民事裁判情報の提供を求めることについては、委員御指摘のとおり、そ…
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- (上の発言)
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若山慎司(自民)
ありがとうございました。
これからこれが成立をしてシステムとして構築されていく過程の中で、また検討していただける機会があればということを思う次第でございます。
他方で、今出ました網羅的なビッグデータを構築していくということも、今回、そのビッグデータを使って様々に利活用していこうとしているわけですので、まずはその網羅的なビッグデータをどう構築するのかということが第一義的にはあるんだと思います。
その中で、今回はまずシステムの構築に、いわゆる電子判決書を対象にして行うということなんだと思いますが、それが成った後ということにはなるのでしょうけれども、紙媒体の判決書、これについてもデータベース化することを、より網羅的なビッグデータをということであれば、将来的にこれも考えていかなければならない課題だと思いますが、いかがでしょうか。
9松松井信憲法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
本法律案では、既存の紙媒体の判決書については、デジタル化して指定法人のデータベースに収録することとはしておりません。
より網羅的なデータベースを整備するという観点からは、既存の紙媒体の判決書についてもデジタル化した上でデータベース化することが望ましいとは考えられます。しかし、現在、判決原本の保存期間が五十年とされるなど、対象となる判決書の物量、ひいてはデジタル化の作業に伴う負担が膨大なものとなりまして、また、紙媒体で作成された判決書等の原本とデジタル化した情報の同一性を確認し、情報の正確性を担保する方策を講ずる必要があるなど、様…
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若山慎司(自民)
ありがとうございました。
今、二点、小口のお話と紙媒体のお話を申し上げましたが、たまたま私も、図書議員連盟、国会図書館の関係の議連の活動に事務方としてちょっと関わらせていただいたことが秘書としてございましたけれども、やはり、マイクロフィルムに残していかないといけないということもあって、図書館もデジタル化にはいろいろ苦労を、国立国会図書館も苦労してまいりましたけれども、今の話で、本当に、保存期間が限られておりますので、そうした中で、なかなか容易には成りませんけれども、意識してそういったものも取り組めるようになってくるといいなと願う一人でございます。
他…
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11松松井信憲法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
御指摘のとおり、民事裁判情報は、民間企業、団体にとってもその事業を行う指針となり得る情報であり、指定法人のデータベースについては、様々な企業、団体によって活用される可能性があると考えております。
この法律案の提出に至る検討の課題においても、例えば、民事司法制度改革推進に関する関係府省庁連絡会議においては、民事裁判情報の活用が国家経済の活性化にもつながり得るものであると指摘されたところです。
また、有識者検討会においては、委員から、企業が訴訟への対応のみならず訴訟前の紛争への対応を検討する際に、類似の判決情報を容易に入手できるた…
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