民事裁判情報の活用の促進に関する法律案について、その趣旨を御説明いたします。
この法律案は、デジタル社会の進展に伴い民事裁判情報に対する需要が多様化していることに鑑み、民事裁判情報の活用の促進に関し、国の責務、法務大臣による基本方針の策定、民事裁判情報を加工して第三者に提供する業務を行う法人の指定等について定めることにより、民事裁判情報の適正かつ効果的な活用のための基盤の整備を図るものであります。
その要点は、次のとおりであります。
第一に、政府は、この法律の目的を達成するため、民事裁判情報の活用の促進のための施策を策定し、最高裁判所は、民事裁判情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとしております。
第二に、法務大臣は、民事裁判情報の活用の促進の意義に関する事項等を定めた基本方針を定めなければならないものとしております。
第三に、法務大臣は、民事裁判情報に仮名処理等を行った情報の作成、提供、管理等の業務を行う法人を、その申請により、全国に一を限って指定することができ、指定法人は、業務規程を定め、法務大臣の認可を受けた上で、その業務を行うものとしております。
このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が、この法律案の趣旨であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いを申し上げます。
194
鈴木馨祐(自民)法務大臣
二〇一八年以降でありますが、私ども法務省が司令塔機能というか総合調整機能、こういった役割を果たして、関係省庁あるいは地方公共団体との連携を強化をするということとなっておりまして、私、法務大臣を共同議長とする外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議ということで、様々、開催もして、議論もしているところであります。
こうした中にあって、まさに外国人にルールを守ってもらう、そういったことの中で、必要なこととして考える中で、政府としては、外国人との共生社会の実現に向けたロードマップ等に基づいて、外国人に日本のルールを正確に、正しく理解をしてもらう、これが大事で…
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195
中野英幸(自民)
ありがとうございます。
私たち日本人もやはり外国人も双方が理解を深めていく、こういった社会をつくっていかなければならないわけでありますから、引き続き、様々な機会やメディアの活用等を通じて是非広報に努めていただきますよう、お願いをしたいと存じます。
いずれにせよ、外国人不法就労者等の問題については、多くの皆様方がいらっしゃいます。特に地方自治体は、そういった中での、外国人不法労働者の問題についてはいろいろな負担をかけてしまっているというのが今の現状でありますので、私も当時、法務大臣政務官として、川口を訪問させていただいて視察をさせていただきました。その…
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西村智奈美(立憲)
次に、内閣提出、民事裁判情報の活用の促進に関する法律案を議題といたします。
趣旨の説明を聴取いたします。鈴木法務大臣。
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民事裁判情報の活用の促進に関する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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- (上の発言)
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
民事裁判情報の活用の促進に関する法律案について、その趣旨を御説明いたします。
この法律案は、デジタル社会の進展に伴い民事裁判情報に対する需要が多様化していることに鑑み、民事裁判情報の活用の促進に関し、国の責務、法務大臣による基本方針の策定、民事裁判情報を加工して第三者に提供する業務を行う法人の指定等について定めることにより、民事裁判情報の適正かつ効果的な活用のための基盤の整備を図るものであります。
その要点は、次のとおりであります。
第一に、政府は、この法律の目的を達成するため、民事裁判情報の活用の促進のための施策を策定し、最高裁判所は、民事裁判情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとしております。
第二に、法務大臣は、民事裁判情報の活用の促進の意義に関する事項等を定めた基本方針を定めなければならないものとしております。
第三に、法務大臣は、民事裁判情報に仮名処理等を行った情報の作成、提供、管理等の業務を行う法人を、その申請により、全国に一を限って指定することができ、指定法人は、業務規程を定め、法務大臣の認可を受けた上で、その業務を行うものとしております。
このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が、この法律案の趣旨であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いを申し上げます。
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西村智奈美(立憲)
これにて趣旨の説明は終わりました。
次回は、来る二十五日金曜日午前八時四十五分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後二時五十七分散会
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