馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長

2025年4月23日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 136 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)

お答えいたします。

委員御指摘の改正家族法におきましては、必ず単独親権にすべき場合の考慮要素とされている子の心身に害悪を及ぼすおそれとか、父母の一方から他方への身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれにつきましては、必ずしも身体に対する暴力に限られるものではなく、精神的、経済的、性的なDVや虐待が含まれると説明されているものと承知しておりまして、そのような点を含めて、改正法の趣旨や内容につきましては、裁判官や関係職員に対して研修、また情報提供等を実施してきているところでございます。

また、いわゆる離婚調停事件、また親子交流に関する事件等の家事事件におきまして、DVや虐待といった安全、安心に関する事情は最優先で検討されるべきものと認識されておりまして、このような観点から、適切な審理を行うべく、裁判官を始めとする関係職員に対しては、DVや虐待に関する専門性の向上のため、DVや虐待の加害者及び被害者の心理の理解を始めとする研修を繰り返し実施してきているところでございます。

具体的には、学識経験者によるDVや虐待に関する講演を行ったほか、DVや虐待の認定判断や心理に関する共同研究といった研修を行ってまいりました。さらに、家裁調査官が行った研究におきまして、海外の知見を含めて情報収集した上で分析がなされており、専門性の向上に当たってはそのような先行研究も活用されているところと承知しております。

今後も、改正法の趣旨、内容の適切な理解の下で、DVや児童虐待に関する家庭裁判所の判断を含む運用が適切に行われるよう、引き続き、調停委員の研修を行う各家裁に対しても、必要な支援をしっかりと行ってまいりたいというふうに思っております。

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