まさにそうした意味において、身体的暴力、精神的暴力又は性的暴力から避難をする必要がある場合には、他方の親に無断で子とともに転居したとしても父母相互の人格尊重、協力義務の違反にはならない、これはこれまでも御答弁申し上げてきたとおりであります。
鈴木馨祐 (自由民主党)法務大臣
2025年4月23日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 132 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)
前後のやりとり
協力義務と書いてあることが支配の手段として使われてはならないというふうに考えますけれども、見解を伺いたいと思います。
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、改正民法では父母相互の人格尊重、協力義務の規定を創設したところでございます。この規定は、子に関する権利の行使又は義務の履行に関しまして、その子の利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければならないという親の責務を明確化したものでございます。 どのような場合にこれらの義務に違反したと評価されるかは個別具体的な事情に即して判断されることとなりますが、あくまで子の利益という観点から判断されるものでありまして、御指摘のような協力義務違反が支配の手段として使われることは規定の趣旨に反するものであり、あってはならないと考え…
身体的、精神的、性的暴力は支配の手段であるということを前提とし、支配から子供とともに逃げることが人格尊重、協力義務規定によって妨げられる、こういうことはあってはならないというふうに考えますけれども、見解を伺いたいと思います。
- (上の発言)
まさにそうした意味において、身体的暴力、精神的暴力又は性的暴力から避難をする必要がある場合には、他方の親に無断で子とともに転居したとしても父母相互の人格尊重、協力義務の違反にはならない、これはこれまでも御答弁申し上げてきたとおりであります。
少しパンフレットを見て心配になったものですから、こうした質問を、参議院では仁比聡平参議院議員も繰り返し質問させていただいておりますけれども、是非このパンフレットも、もうちょっと分かりやすく改定をしていただきたいというふうに思っております。 協力義務が支配の手段として使われてはならないこと、精神的、身体的、性的暴力は支配の手段であることを前提とし、支配から子供とともに逃げることが人格尊重、協力義務規定によって妨げられてはならないということを、今、関係府省庁の連絡会議を行っているというふうに思いますけれども、議論をしているQアンドAに是非今言った趣旨を書い…
今御指摘のQA、解説資料、これは十分な理解を当事者やあるいは関係諸機関の方々にいただく、そういったことになるように検討を行っているところであります。昨日開催をされた関係府省庁等連絡会議幹事会の第三回会議においても意見交換を行って、関係府省庁等の意見も踏まえて更に検討を進めているところであります。
今、国会で御質問いただいた点、これは参議院でも衆議院でもそういった点で御議論いただいております。こうしたことがしっかりと明確になるように、改正法の趣旨、内容を十分に理解いただけるようなQAとなるように作成に取り組んでまいりたいと思っております。
是非お願いをしたいと思います。
改定民法では、家庭裁判所が正しくDVや虐待を見抜き、子供、被害当事者の安全を守ることが肝になってまいります。DV、虐待についてはどのような暴力が含まれると研修をしているのか、そして具体的に被害当事者の安全を守るためにどのような研修を行ってきたのか、その点について伺いたいというふうに思います。裁判官、調停委員そして調査官を含めて研修の徹底をしていただきたいというふうに思いますけれども、最高裁、お願いをしたいと思います。