竹内努法務省民事局長

2025年4月23日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 72 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)

お答えいたします。

委員御指摘の資料の、三枚組のポンチ絵になっておりますが、その三枚目に、標準管理規約の改定というふうに書いてある部分がございまして、ここが御指摘の部分かと思います。

今般の閣議決定をされましたマンション法の改正法案におきましては、管理者は、現区分所有者である者のみならず、区分所有者であった者を含む損害賠償請求権を有する者を代理し、規約又は集会の決議によって、当該請求権を有する者のために、原告又は被告となって訴訟追行をすることができるとする一方で、旧区分所有者が別段の意思表示をした場合には、旧区分所有者を代理して訴訟追行することができないこととしております。

法制審議会の区分所有法制部会におきましては、旧区分所有者による別段の意思表示を標準管理規約の定めにより制限することについて議論をされておりまして、こうした議論の内容等も踏まえ、国土交通省とも連携して、マンション標準管理規約での対応について検討を進めてきたところであります。

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