次の質問に行く前にちょっと聞きたいんですけれども、この改正案は、共用部分の瑕疵に関する損害賠償請求権についての、各区分所有者に分属して帰属していて、専有部分を売却した旧区分所有者、一番最初の原始区分所有者、この方も損害賠償請求権を保有し続けて、そして各人が個別行使できるということ、これが前提になっていますよね。伺います。
鎌田さゆり (立憲民主党)
2025年4月23日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 61 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 今般閣議決定をされましたマンション法の改正法案におきましては、区分所有者等の有する共用部分等について生じた損害賠償金等の請求権の行使の円滑化を図るという観点から、管理者は、当該請求権を有する区分所有者又は旧区分所有者を代理し、訴訟追行することができるものとしつつ、旧区分所有者が管理者に対して別段の意思表示をした場合には、管理者は、旧区分所有者の請求権について代理、訴訟追行することはできないこととしております。 これは、旧区分所有者は、集会等を通じて管理者を監督することが困難な立場にあることから、管理者による代理行使、訴訟追行を望ま…
ありがとうございました。
その今おっしゃった二十六条改正なんですけれども、前にもこの法務委員会で質問しました平成二十八年の東京地裁判決、ここで出された判決の不都合を回避すべく設けたのだと思いますけれども、それでよろしいですよね。
お答えいたします。 御指摘の平成二十八年東京地裁の判決では、共用部分等について生じた損害賠償請求権の発生後に一部でも区分所有権が譲渡されると、その譲渡をした区分所有者のみならず、他の区分所有者を含め、管理者において訴訟追行することが一切認められない旨、判断をされました。 このような判断に対しては、管理者による代理行使、訴訟追行を認めた趣旨が没却されているとの指摘がされております。 そこで、今般閣議決定されましたマンション法の改正法案におきましては、区分所有者等の有する共用部分等について生じた損害賠償金等の請求権の行使の円滑化を図るという観点から、管…
- (上の発言)
次の質問に行く前にちょっと聞きたいんですけれども、この改正案は、共用部分の瑕疵に関する損害賠償請求権についての、各区分所有者に分属して帰属していて、専有部分を売却した旧区分所有者、一番最初の原始区分所有者、この方も損害賠償請求権を保有し続けて、そして各人が個別行使できるということ、これが前提になっていますよね。伺います。
共用部分について、共用部分の瑕疵により生じた損害賠償請求権でございますが、分譲業者と元の区分所有者との売買契約に基づく請求権ということになりますので、各買主であります区分所有者が元々請求権者であり、区分所有権を譲渡したとしても、その方が請求権者であるという認識でおります。
そこのところが、局長、これは特別法であって、先ほど冒頭に申し上げたように、旧区分所有者の損害賠償請求権をそうやって保有することを認め続けると、今そこに住んでいる人の損害賠償請求権を守ることができないですよ。 だから、前の法務委員会でも訴えたとおり、私は、マンションが転売されたときに損害賠償請求権も当然に移るべきだと。そうじゃないと、原始区分所有者、十年前か二十年前か分からないですよ、最初の区分所有者、買った人、その人に損害賠償請求権を残したままにしておくと、あっ、瑕疵が見つかった、これはみんなの共用部分だ、タイルが剥がれてくる、危ない、近隣住民のお子さ…
お答えいたします。 管理者は、今般閣議決定をされましたマンション法による改正後の区分所有法第二十六条第二項に基づきまして、契約不適合責任に基づく損害賠償金を現区分所有者又は旧区分所有者を代理して受領するということになります。そのため、管理者は、本人である旧区分所有者から返還を求められた場合には、これを引き渡さなければならないというのが原則であります。 もっとも、共用部分の管理に関する事項として、共用部分について生じた損害賠償金について、各区分所有者又は旧区分所有者が個別に受領することを禁じ、その使途を建物の瑕疵の修補のために用いるものとする旨を集会の…