従来の刑罰である懲役と禁錮を廃止し、新たな刑として拘禁刑が創設され、間もなく今年の六月から施行されます。この対話を取り入れた処遇を推進していくべきと私は思うのですが、この拘禁刑施行後においても対話を取り入れた処遇をしっかりと推進をしていくのか、お伺いをいたします。
また、あわせて、推進する上での職員の実施体制、職員研修等をどうするのかも教えてください。
2025年4月23日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 36 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)
従来の刑罰である懲役と禁錮を廃止し、新たな刑として拘禁刑が創設され、間もなく今年の六月から施行されます。この対話を取り入れた処遇を推進していくべきと私は思うのですが、この拘禁刑施行後においても対話を取り入れた処遇をしっかりと推進をしていくのか、お伺いをいたします。
また、あわせて、推進する上での職員の実施体制、職員研修等をどうするのかも教えてください。
最新の数値となります令和四年の出所受刑者の二年以内再入所率につきましては、全国の刑事施設では一三・〇%でございます。島根あさひ社会復帰促進センターでは三・七%でございます。 若干付言をさせていただきますと、刑事施設によりまして収容されている受刑者の犯罪傾向、刑期、年齢、問題性等の属性が異なります上、特に島根あさひ社会復帰促進センターに収容されます者は、犯罪傾向の進んでいない者という基準に加えまして、集団生活に順応できるや、心身に著しい障害がないと判定された者であるなど、他の刑事施設に収容される受刑者とは異なる特徴がございますことから、統計的な手法により…
もちろん、おっしゃることは承知いたしました。一概に、再入所率の違い、ただ、一〇%近い開きがあるんですけれども、それをもってこのTCの取組というのがどう効果を上げているかどうか、その部分だけでは見れない、元々の集団生活になじむ人を対象にしてプログラムを実施しているということもありましたので、そこはそうしたことも承知して考えたいと思いますが、でも、それでもやはり一〇%も違うというのは、これは非常に参考にすべき値ではないかなと私自身は思います。 島根あさひのTCの取組は他には類を見ない独自の取組のようですが、先ほども、民間が招聘し、外部講師を招いているという…
今委員も御指摘のとおり、島根あさひ社会復帰促進センターにおける回復共同体の取組は、外部の専門家に関与していただく民間の創意工夫を取り入れた取組でございます。 他方、全国の刑事施設におきましても、対話を取り入れた処遇といたしまして、令和五年十月から一般改善指導、対話という新たな処遇類型を設けまして、その内容の一つでございます対話実践というものを行っております。この指導では、自身のことを語ることを通じて、自身の状況を改めて認識させるとともに、課題を克服するための援助が得られることを実感させ、更生への動機づけを高めることなどを目的といたしまして、職員等と受刑…
従来の刑罰である懲役と禁錮を廃止し、新たな刑として拘禁刑が創設され、間もなく今年の六月から施行されます。この対話を取り入れた処遇を推進していくべきと私は思うのですが、この拘禁刑施行後においても対話を取り入れた処遇をしっかりと推進をしていくのか、お伺いをいたします。
また、あわせて、推進する上での職員の実施体制、職員研修等をどうするのかも教えてください。
先ほどの御答弁で、指導類型と申し上げますべきところを処遇類型と申し上げてしまったようでございます。訂正をさせていただきたいと思います。 今の御質問にお答えいたします。 御指摘の拘禁刑下におきましても、個々の受刑者の特性等に応じた矯正処遇を実施することとしております。そのためには、受刑者自身が矯正処遇の必要性を理解し、自主的、意欲的に取り組めるよう動機づけを強化することが重要でありますことから、その有効な方法の一つとして考えられます対話を取り入れた処遇を推進していくこととしております。 令和六年度には、有識者を交えまして、矯正施設におけるオープンダイ…
実施をされていくということを教えていただきました。 やはり、この二〇二五年というのは、刑務所の役割というのが大きく変わる年になるのではないかなと思います。懲役と禁錮が拘禁刑に一本化され、受刑者の特性に応じたきめ細かい教育を目指すことになると思います。受刑者の人権がしっかりと守られて、教育を通じた、そして他者とのコミュニケーションを通じた更生が図られるように、是非、引き続き御尽力をいただきたいと思います。 次に、法制審議会についてお伺いをいたします。 過去の法制審議会の答申において、法改正の要綱が示されたものの、現在まで法案提出に至っていないものは幾…
お答え申し上げます。 調査、把握した限りで申し上げますと、これまで法制審議会において法改正について要綱が示されたもののうち、現在まで国会に法案が提出されていないものとしては、昭和四十年二月十九日付で答申のあった司法試験法の一部を改正する法律案要綱、昭和四十九年五月二十九日付で答申のあった改正刑法草案、昭和五十二年六月二十九日付で答申のあった少年法の一部改正に関する要綱、平成八年二月二十六日付で答申のあった民法の一部を改正する法律案要綱のうち夫婦別氏制度に関する部分など、そして最後に、令和六年九月九日付で答申のあった商法(船荷証券等関係)等の改正に関する…