つまり、それを平べったい言葉で言えば、清算手続が始まって、債務が確定していく、そうすると、清算人はまずどこから処分をしていくかというと、空き地であるとか、所有している車であるとか、そういうものから処分をしていって、全国各地にある教団施設について、そこで信者の皆さんが籠城したり、清算手続を妨害するようなことがあれば別だけれども、最大限信教の自由を守る、そのための指針を今回の検討会で定めていく、そういう理解でよろしいんですね。
有田芳生 (立憲民主党)
2025年4月23日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 22 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。 先ほど先生の方からも御説明ございましたように、清算人は、清算の目的の範囲内で、その職務を行うために必要な一切の行為をすることができると法律上されておりますが、一方で、指定宗教法人は特定不法行為等に係る被害者が相当多数存在することが見込まれるなどの特殊性があるため、有識者の御意見を踏まえながら、信教の自由に配慮しつつ、清算手続を通じた被害者の救済と円滑な清算に資するための指針を策定していきたいと考えております。 具体的には、憲法、民事法等についての学識経験者や日弁連等の御協力を得て、実務経験を有する弁護士、宗教家による委員にお集ま…
統一教会というのは、旧統一教会は、一九五四年に韓国・ソウルで生まれて、日本には一九五八年から布教を始めて、一九六四年に東京都の認証を経て宗教団体になったんですけれども、皆さん御承知のように、高額献金だけではなくて霊感商法などなど、様々な社会問題を起こしてきた。 その宗教団体に対して、高額献金などを理由にして、東京地裁では解散命令を地裁段階では今出しているわけですけれども、それに対して、信者の、真面目な、本当に多くの真面目な信者さんたちが圧倒的に多いんだけれども、信者さんたちは今も、自分たちの信仰が弾圧されているんだ、宗教弾圧だと。そのことをあおるかのよ…
お答え申し上げます。
解散命令請求の、その解散の決定ということではなく、清算手続が開始された場合ということでお答え申し上げたいと思いますが、信者らが宗教上の行為を行うことができるということは、そのようにされております。ただ一方で、清算人は清算法人の財産の管理権限を有しますので、憲法で保障される信教の自由や、宗教法人法第一項、第二項で、憲法で保障された信教の自由は、全ての国政において尊重されなければならないとされていることなどの趣旨を踏まえまして、清算人が具体的な状況に応じて施設利用の可否を判断するものになると認識しております。
- (上の発言)
つまり、それを平べったい言葉で言えば、清算手続が始まって、債務が確定していく、そうすると、清算人はまずどこから処分をしていくかというと、空き地であるとか、所有している車であるとか、そういうものから処分をしていって、全国各地にある教団施設について、そこで信者の皆さんが籠城したり、清算手続を妨害するようなことがあれば別だけれども、最大限信教の自由を守る、そのための指針を今回の検討会で定めていく、そういう理解でよろしいんですね。
お答え申し上げます。
そのような考え方もできるかと存じますが、先ほど申し上げましたように、清算人が実際の状況について判断していくということになりますので、そのような御理解を賜りたいと思います。
今日は、旧統一教会、世界平和統一家庭連合の解散命令とその行方について質問しているんですけれども、私は去年、この法務委員会でも質問しましたように、旧統一教会というのは、単なる霊感商法とか高額献金であるだけではなくて、様々な問題を社会問題として日本社会に出して、提示してきた団体なんですよね。 私は、一九九五年、オウム真理教の事件のときに、警察庁、警視庁の幹部に呼ばれ、何度も統一教会についても聞かれました。オウム真理教だけではなくて、統一教会についても聞かれた。そのとき、ある公安の、全国の幹部の皆さんたちに統一教会についての講義をすることもあった。霊感商法、…
お答えいたします。
個別具体的な捜査に関するお尋ねでございますので、お答えを差し控えたいと存じます。