小竹先生に予算の確保のアドバイスもいただきまして、ありがとうございました。しっかり頑張っていきたいと思います。
その上で、今、オンライン接見についてということでありますけれども、弁護人との接見、これは、被疑者、被告人の防御権を保障する上で重要な意義を有するもの、そう認識をしております。
この委員会の質疑でも様々御指摘もいただきましたが、やはりオンラインによる外部交通の実施に対するニーズが高い地域、これがあることも重々承知をしているところであります。ただ、アクセスポイント方式によるオンライン接見、法制審の議論におきましても、全ての刑事施設等でオンライン接見を実現できる見通しがない中で権利化をしてしまうと、大部分の施設においてまさに被疑者等が法律上認められた権利を行使できない、そういった状況が長く、長期にわたって続いてしまう、そういった指摘もありました。
そういった中で、この法律案で権利として規定をするということとはしなかった、その経緯は以前も委員会の質疑でも申し上げたところであります。
他方で、刑訴法上の権利という位置づけではないものの、実務的な運用上の措置として、従来から一部の地域において、検察庁あるいは法テラスと拘置所等との間のオンラインによる外部交通の実施をしてきたところでありまして、先ほど予算の話も御指摘いただきましたが、現在、弾力的にその実施を拡大をしていくべく、関係機関あるいは日本弁護士連合会との間で協議をしているところでありまして、ここはしっかりと、我々としては、その取組、きちんと加速をしていきたい、そのことを考えております。
法制化ということで申し上げると、今申し上げましたオンラインによる外部交通に係る取組の進捗状況、これを見ながら検討していくことかと考えております。
129小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
技術的な独立性の部分についてもお尋ねいたします。
オンライン面会のため、通信システムそのものも捜査当局が恣意的にアクセス、傍受できないようにすることは重要かと考えますが、面会システムを矯正当局が管轄の独立したネットワーク上で運用し、その他の捜査機関から物理的、技術的に切り離す措置が考えられます。その仕組みが検討されているのか。また、物理的にも、ほかの方が仮に気になってもアクセスできないぐらいの技術的な防御壁といいますか、そういった物理的な切離しもあるのか。この二点について、現行の仕組みの充実度の評価と、今後の取組に向けて、見解…
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130小小山定明法務省矯正局長
お答えいたします。
現在行われております電話による外部交通も、令和七年度に拡大予定のオンライン外部交通も、いずれも矯正局が面会用の独立したネットワークを所管して運用しているものではございません。そのアクセスポイントといたしましては、矯正施設のほか、検察庁等をこれとしております。
これは、弁護人等の利便性にも配慮をした場所にアクセスポイントを設置するため、関係機関及び日本弁護士連合会との協議を踏まえたものでございまして、それぞれのアクセスポイントでは秘密性にも配慮しているものと承知しております。
かかる観点から、矯正施設のみの面会用のネットワークを新…
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131小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
今回の附則に秘密性の確保に配慮という文言が入りましたので、是非ここは引き続き運用していただきたいというふうに思いますし、また、予算についても伺っていきます。
先日の参考人質疑で、坂口参考人が再三にわたって予算の都合で厳しいと思いますがと言っていたのがちょっと私は気になって、現場レベルの肌感も含めて参考人はおっしゃったと思うのですが、この指摘が、お金がないという指摘だと思いますが、ここが的を得ているのでしょうかと聞くつもりだったんですが、先ほどの篠田委員の質疑で大体、予算措置が取られていないことであったり、令和七年度の予算が三千…
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- (上の発言)
132
鈴木馨祐(自民)法務大臣
小竹先生に予算の確保のアドバイスもいただきまして、ありがとうございました。しっかり頑張っていきたいと思います。
その上で、今、オンライン接見についてということでありますけれども、弁護人との接見、これは、被疑者、被告人の防御権を保障する上で重要な意義を有するもの、そう認識をしております。
この委員会の質疑でも様々御指摘もいただきましたが、やはりオンラインによる外部交通の実施に対するニーズが高い地域、これがあることも重々承知をしているところであります。ただ、アクセスポイント方式によるオンライン接見、法制審の議論におきましても、全ての刑事施設等でオンライン接見を実現できる見通しがない中で権利化をしてしまうと、大部分の施設においてまさに被疑者等が法律上認められた権利を行使できない、そういった状況が長く、長期にわたって続いてしまう、そういった指摘もありました。
そういった中で、この法律案で権利として規定をするということとはしなかった、その経緯は以前も委員会の質疑でも申し上げたところであります。
他方で、刑訴法上の権利という位置づけではないものの、実務的な運用上の措置として、従来から一部の地域において、検察庁あるいは法テラスと拘置所等との間のオンラインによる外部交通の実施をしてきたところでありまして、先ほど予算の話も御指摘いただきましたが、現在、弾力的にその実施を拡大をしていくべく、関係機関あるいは日本弁護士連合会との間で協議をしているところでありまして、ここはしっかりと、我々としては、その取組、きちんと加速をしていきたい、そのことを考えております。
法制化ということで申し上げると、今申し上げましたオンラインによる外部交通に係る取組の進捗状況、これを見ながら検討していくことかと考えております。
133小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
今回の法改正で一つ進んだこととは思いますが、これはまだまだ不十分だと思っておりますので、これからまた次に向けて取り組んでいただきたいというふうに思います。
また、最後に、附則四十条に関してもお尋ねいたします。
今回の附則で、できる限り関係のない個人情報を収集しないような留意規定が、歯止め規定だと理解しておりますが、過去には、岐阜県警の大垣署による市民監視事件、無関係な個人情報を収集していたことが問題となり、名古屋高裁でこういった抹消を命じる決定をされておりますが、その後のルールはいまだ整備されていないというような指摘もありま…
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134
西村智奈美(立憲)
森本刑事局長、時間が来ていますので、簡潔にお願いします。
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135森森本宏法務省刑事局長
お答えいたします。
本法律案が改正法として成立した場合には、捜査機関において、修正案により設けられることとされている附則の規定を含めまして、刑事訴訟法、それから刑事訴訟確定記録法や法務大臣訓令である記録事務規程などの各種事務規定などに従って、適切な証拠の収集や保管、保存に努めていくということが肝要であるというふうに考えております。
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