ちょっとあれなんですが、大体これぐらいにしておきます。
それで、次に、特に犯罪事実に関係ない個人情報を含むような電子データは捜査機関がいつまでも保有しておくべきではないと考えますけれども、他方で、捜査機関の見立てに沿わない電子データが恣意的に消去されるようなことのないように、先ほど法務大臣からお答えのあったその規定において、消去についても一定の基準をきちんと定めて周知徹底すべきと考えますが、その点はいかがでしょうか。
2025年4月18日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 86 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 179 発言)
ちょっとあれなんですが、大体これぐらいにしておきます。
それで、次に、特に犯罪事実に関係ない個人情報を含むような電子データは捜査機関がいつまでも保有しておくべきではないと考えますけれども、他方で、捜査機関の見立てに沿わない電子データが恣意的に消去されるようなことのないように、先ほど法務大臣からお答えのあったその規定において、消去についても一定の基準をきちんと定めて周知徹底すべきと考えますが、その点はいかがでしょうか。
一般的には、先生がおっしゃっているような形で、かなり、これは違法で使っちゃいけないでしょうというものの場合には、まさに先生おっしゃったようなケースが妥当すると私も実務家としては思うのですが、本当に、違法で取り消されるといっても、単純な手続違反というのもあり得るものですから、その全ての場合について一切というところまでなかなかいかないと思いますので、そこについては、きちんと、事案を基に、適切に対応できるようにしてまいりたいと考えております。
さっきも言いましたけれども、違法収集証拠排除法則で取り消されるというのは本当に重大な違法なときなんですよ。今の御答弁だと、そのとき以外は普通に使えますと聞こえちゃうんですけれども、そういう理解でいいんですか。
重ねてで申し訳ございません。
違法収集証拠として排除されるもの以外の場合には全て使うと言っているわけではなくて、これまでの判例実務等も踏まえながら、そこにつきましては、当然のことながら、そういった証拠を後に利用することが、裁判官から見たらおかしいでしょうというような場合というのはあり得ると思いますので、そういった、これまでの実務の蓄積も考えながら、適切に対処してまいりたいというふうに考えております。
ちょっとあれなんですが、大体これぐらいにしておきます。
それで、次に、特に犯罪事実に関係ない個人情報を含むような電子データは捜査機関がいつまでも保有しておくべきではないと考えますけれども、他方で、捜査機関の見立てに沿わない電子データが恣意的に消去されるようなことのないように、先ほど法務大臣からお答えのあったその規定において、消去についても一定の基準をきちんと定めて周知徹底すべきと考えますが、その点はいかがでしょうか。
お答えいたします。
押収されたデータが、委員御指摘のような、恣意的に消去されるなどといった不適切な取扱いがなされないようにすることは、当然のことながら重要であるというふうに認識しておりまして、その点につきましては、今後、各種規定や通達等によって、そのような事態が生じないように周知徹底を図ってまいりたいと考えております。
今電子データの取扱いに関する規定について法務省のお考えをお伺いしましたけれども、そういう規定整備とか周知徹底は警察においても必要ではないかと思いますが、いかがでしょうか。警察庁に伺います。
お答えいたします。 まず、規定の整備についてでありますが、警察においては、これまでも、国家公安委員会規則である犯罪捜査規範や通達等に基づいて、証拠物件や捜査資料の適正な管理に努めてきたところであります。 一般論として、法律の改正に伴って新たな制度の運用が開始される場合には、国家公安委員会規則や通達を改正することがあるところです。改正法が成立して電磁的記録提供命令が創設された場合には、提供を受けた電磁的記録の適正な取扱いについて必要な規定の整備を検討してまいりたいと考えております。 また、周知についてでありますが、改正法等の内容や趣旨について、警察庁…