次に、柴田勝之さん。
西村智奈美 (立憲民主党)
2025年4月18日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 57 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 179 発言)
前後のやりとり
この際、政府から発言を求められておりますので、これを許します。警察庁長官官房総括審議官重松弘教さん。
一点、訂正をさせていただければと存じます。
先ほど、全国の留置施設の数につきまして、一千六百というふうに申し上げましたけれども、一千六の誤りでございました。大変失礼いたしました。
了解いたしました。訂正ありがとうございました。
- (上の発言)
次に、柴田勝之さん。
実は、篠田委員が、私が聞きたいことがたくさんあるということで質問時間を譲っていただきましたので、ゆっくり伺いたいと思います。 電磁的記録提供命令について、先ほど黒岩理事からも質問があった点なんですけれども、少し角度を変えてお伺いしたいと思います。 現行法における物の差押えにおいても、捜査機関が現場で実際にその物を見て、被疑事実に関連すると思われるもののみを差し押さえている。すなわち、令状に記載されているからといって、その品目の物件を犯罪事実と無関係のものまで何でもかんでも差し押さえるわけではないんですよという御説明をいただいております。 我々弁護士…
お答えいたします。 まず、憲法三十五条一項は包括的な押収を禁止しておりますので、どのようなものが包括的な押収というかという点については、憲法ではまず禁止されているということが前提でございまして、これを受けて、現行の刑事訴訟法では、これまでも答弁しているところでございますが、裁判官が発する差押許可状には差し押さえるべきもの等を具体的に特定して記載することとされており、捜査機関が差し押さえることができる記録媒体であれば、記録媒体は令状に記載されたものに限定されます。 そして、令状の審査に当たっては、裁判官は、令状請求書に記載された差し押さえるべきものと被…
今の、要するに、令状に書いてあっても、現場でできるだけデータとかを内容を確認して、関係があるものに更に現場で絞り込んでいますということだと思うんですね。 ところが、電磁的記録提供命令では、命令を受けた者は、令状に提供させるべき電磁的記録として記載されたデータは全て提供しなければいけない。現行法による差押えのように、データの内容を確認して、犯罪事実に関連するデータのみを選んで提供するということはできないと先ほど黒岩理事への答弁でもおっしゃったと思います。 そうすると、その結果、犯罪事実に関連しない電子データが結果的には大量に収集されてしまうということが…