次に、篠田奈保子さん。
西村智奈美 (立憲民主党)
2025年4月18日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 24 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 179 発言)
前後のやりとり
私、正直ちょっと、答弁ゾーンとしてはしようがないんだろうけれども、不満です。やはり、抽象的な文言を説明しろと言って、結局、抽象的なものでしか返せないから。
結論は、僕は大臣にお願いしたいんだけれども、やはりこれは運用の部分で相当心構えも必要になってくる、更に抽象的なことを言ってしまいましたけれども。でも、どういったものかということを示さないと、これだけの懸念事項が出てきたわけだから、この修正を受けて、やはり運用でしっかりとその懸念を払拭していくんだ、そういう意味合いも込めて、ちょっと大臣の方から強い意思を発していただきたいと思います。御答弁ください。
今御議論いただいた修正案でありますけれども、この委員会での様々な真摯な議論、これを通じての修正、私も承知をしているところであります。まさにそれを真摯に受け止めた上で、今おっしゃいましたように、運用の面でということで御指摘いただきました。
まさにこの修正案が可決をされた上で、本法律案が改正法として成立をした場合には、その趣旨、これが一番大事だと思いますので、その趣旨を踏まえて、我々としても適切に対応していきたいと思っております。
触れられませんでしたけれども、附則の四十一条ではオンライン接見の一つの入口を私は開けたと思っておりますので、この修正案を受けながら、また一歩一歩、よきものにしていきたいということをお願いして、質問を終わります。
どうもありがとうございました。
- (上の発言)
次に、篠田奈保子さん。
立憲民主党・無所属、篠田奈保子でございます。 まず、今回、電磁的記録提供命令の秘密保持命令について、一年という修正が出されました。この修正案の刑訴法二百十八条三項が可決、成立した場合なんですけれども、秘密保持命令の期間が安易に上限の一年とされる運用が懸念されるのではないかなというふうに思います。 刑事事件は、単純な窃盗の事件から大規模な企業の背任事件など、様々に、捜査に長期、短期かかる事件があるというふうに思います。秘密保持命令を行うに当たっては、必要な最低限の期間を定めるとともに、その必要がなくなった場合には、期間経過前であっても速やかにこれを取り…
この修正後の本法律案によります改正後の刑事訴訟法第二百十八条第三項、今御指摘もありましたけれども、必要があるときはということで、一年を超えない期間を定めて秘密保持命令を発することができるということとなります。そういうことで、秘密保持命令、これを発するに当たっては、一年を超えない範囲において裁判官が必要な限度で期間を定めるということとなります。 同時に、この七項におきまして、捜査機関は、必要がなくなったときは秘密保持命令を取り消さなければならないということとしておりまして、したがいまして、捜査機関も、これは、秘密保持命令の必要がなくなった場合には、当該命…
是非よろしくお願いを申し上げます。 次に、今回の刑事デジタル化法、様々に捜査機関側の便宜について資するような法改正は多いんですけれども、被疑者、被告人の防御権、弁護人を受ける、依頼を受ける権利については、このデジタル化法に残念ながら多くは盛り込まれていないというふうに思っています。 そこで、やはり今回、オンライン接見、今回の法律では残念ながら入りませんでしたけれども、しっかりとそれを前進させていくということのコンセンサスは得られたのかなというふうに思います。 そこで、今行われている非対面外部交通の拡大と今後のオンライン接見について、次にお伺いをいた…