お答えいたします。
本改正案において創設される秘密保持命令には、これは修正前の改正案ということですけれども、捜査機関が何らの期間の制限なく発することができることとされており、委員会質疑でも疑問が呈されました。
そこで、本修正案では、秘密保持命令の保秘期間につきまして、一年という期間制限をかけることとしております。
上限を設けた趣旨につきましては、捜査の実務上、秘密保持命令の必要がなくなったときに速やかに取り消すという運用を徹底することは難しいと考えたことから、まずは一定の期間、制限を置くことといたしました。
その上で、上限を一年とした趣旨につきましては、電磁的記録提供命令や秘密保持命令が犯罪捜査の初期段階から利用されるものであることや、当委員会での参考人質疑で紹介いただいたドイツの例が六か月であったこと等を踏まえつつ、捜査への支障の防止とのバランスも考慮し、与野党間の協議を経てこのようになったものです。
なお、今ほど申しましたとおり、数字自体には制度的に絶対こうでなければならないという理由があるものでもございませんので、全ての法律がそうであるように、一般論として、一定期間の運用後の見直しはあり得るものと考えております。
15
黒岩宇洋(立憲)
もう少し分かりやすく言うと、物の場合は、どれが犯行に関係しているかどうかというものを捜査側が判断するわけですよ。だから、これは関係している、関係していないということで持ってこれる。だけれども、この電磁的記録命令においては、これは業者側の判断だから、それは業者側にとって、何が犯行に関係するかどうか、そんな判断できっこないから、それはできませんねとなっている。
こういう理由なんですが、結果として何が起こるかというと、冒頭に森本局長がおっしゃったように、実は、だから、電磁的記録命令の方が前提条件なしで、今私が例示したように、そのメールの内容、いわゆる一切の内…
この発言のページ
16森森本宏法務省刑事局長
お答えいたします。
令状請求する段階で、これまでも繰り返し答弁申し上げておりますけれども、裁判所が関係があるという判断をした範囲内のものになりますので、先生がおっしゃっている全てかどうかは別といたしまして、そういう形で提供させた電磁的記録の中には、結果として、被疑事件等の立証に直接的には用いられないものも含まれることはあり得ると考えておりますが、そのことによって直ちに電磁的記録提供命令が違法、不当の評価を受けるものではないというふうに判断しております。
この発言のページ
17
黒岩宇洋(立憲)
違法かどうかを言っているんじゃなくて、今、僕は当たり前の質問をしたのであって、いつからいつまでの誰々のメールですから、それは全て犯行のことだけメールをやっているわけはないわけですよ。その中にいろいろな情報が含まれる。
今申し上げたとおり、前提条件がつけられないという電磁的記録命令の特性からして、より、実は今までの差押許可状よりもはるかに関連性のない情報を取得されてしまう可能性があるという、このことを今改めて確認したんですね。だから、やはりそこについての我々の憂慮する懸念点を何とか払拭しようということで、今回、附則の四十条というものが生まれたんだと思って…
この発言のページ
- (上の発言)
18
米山隆一(立憲)
お答えいたします。
本改正案において創設される秘密保持命令には、これは修正前の改正案ということですけれども、捜査機関が何らの期間の制限なく発することができることとされており、委員会質疑でも疑問が呈されました。
そこで、本修正案では、秘密保持命令の保秘期間につきまして、一年という期間制限をかけることとしております。
上限を設けた趣旨につきましては、捜査の実務上、秘密保持命令の必要がなくなったときに速やかに取り消すという運用を徹底することは難しいと考えたことから、まずは一定の期間、制限を置くことといたしました。
その上で、上限を一年とした趣旨につきましては、電磁的記録提供命令や秘密保持命令が犯罪捜査の初期段階から利用されるものであることや、当委員会での参考人質疑で紹介いただいたドイツの例が六か月であったこと等を踏まえつつ、捜査への支障の防止とのバランスも考慮し、与野党間の協議を経てこのようになったものです。
なお、今ほど申しましたとおり、数字自体には制度的に絶対こうでなければならないという理由があるものでもございませんので、全ての法律がそうであるように、一般論として、一定期間の運用後の見直しはあり得るものと考えております。
19
黒岩宇洋(立憲)
よく分かりました。
特に重要と言ったら怒られちゃうんだけれども、これは皆さんのお手元にもあると思いますが、修正案の要綱の二の四十条、これはとにかく、ここにあるとおり、できる限り被告事件又は被疑事件と関連性を有しない個人情報を取得することとならないよう、特に留意しなければならない。これは附則でもやはりより具体的なものをイメージしたいので、米山提出者、特に、できる限りとか、関連性を有しない、特に留意しなければならない、これはどのくらいの運用を期待しているのか、イメージしているのか、修正案の修正趣旨としてお聞かせください。
この発言のページ
20
米山隆一(立憲)
お答えいたします。
本修正案で追加される附則第四十条では、電磁的記録を提供させる場合には、できる限り事件と関連性を有しない個人情報を収集しないよう、特に留意すべきこととされております。議員御指摘のとおりでございます。
具体的には、裁判官がその発する令状に、提供させるべき電磁的記録等や差し押さえるべき電磁的記録媒体を記載、記録する際、あるいは、これに基づいて警察官等が実際に電磁的記録媒体の押収を行う際に、できる限り被告事件又は被疑事件との関連性のない個人情報を取得することとならないよう、十分に吟味することが求められることになります。
これはもちろん、…
この発言のページ
21
黒岩宇洋(立憲)
私、正直ちょっと、答弁ゾーンとしてはしようがないんだろうけれども、不満です。やはり、抽象的な文言を説明しろと言って、結局、抽象的なものでしか返せないから。
結論は、僕は大臣にお願いしたいんだけれども、やはりこれは運用の部分で相当心構えも必要になってくる、更に抽象的なことを言ってしまいましたけれども。でも、どういったものかということを示さないと、これだけの懸念事項が出てきたわけだから、この修正を受けて、やはり運用でしっかりとその懸念を払拭していくんだ、そういう意味合いも込めて、ちょっと大臣の方から強い意思を発していただきたいと思います。御答弁ください。
この発言のページ