福田千恵子最高裁判所事務総局行政局長

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 212 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 256 発言)

委員御指摘の部分、裁判所ホームページ掲載の判決文の四十六ページ二十六行目から、四十七ページ十九行目までを読み上げます。

公権力が、本人の知らないまま、特定の個人に関する個人情報を、その要保護性の高低、推定的同意の有無、収集方法の強制処分性又は任意手段性の如何、正確性の有無や程度等にかかわらず、多数収集してこれらを集積し、分析し、保有するなどすれば、当該個人の実際の人間像(人物像)とは異なる人間像がその中で形成され、これが独り歩きして、誤った個人情報に基づく措置等を行ってしまう可能性がある。また、保有する情報が不十分なもの(重要な意味を持つ関連情報が欠落する場合などもあり得る。)である場合は、本来であれば考慮すべき情報を考慮せずに意思決定し、それに基づく措置等を行ってしまう危険性も生じ得るのである(部分的情報によって、当該個人に関する虚像が形成され、そのような予断に基づく意思決定がされる恐れがある。)。しかも、このような個人情報の収集及び保有等を警察組織が行った場合には、その利用のされ方(本件ではこの点自体も明らかではないが。)によっては、正確性を欠く情報(誤った情報、不十分な情報、最新のものではない古い情報等)に基づき、監視の対象とされたり、犯罪捜査の対象として取り上げられたりして、誤認逮捕等の身柄拘束が生じる可能性も否定できないのである。

さらには、公権力から誤った情報(部分的情報のみが提供されることも含む。)が当該個人に関係する第三者に提供されれば、当該第三者は、誤った情報に基づく意思決定(部分的情報に基づいて虚像が形成され、これに基づいて意思決定されることも含む。)をし、当該個人に対して行動することになってしまうという弊害も生じ得るのである。

このように記載されております。

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