鈴木馨祐 (自由民主党)法務大臣

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 208 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 256 発言)

今、本村先生おっしゃいました憲法十三条でありますけれども、これは、全ての国民は、個人として尊重される、生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とすると規定をされているところであります。

これは、最高裁の判例等々におきまして、この憲法第十三条につきましては、国民の私生活上の自由が公権力の行使に対しても保護されるべきことを規定しているものであり、個人の私生活上の自由の一つとして、何人も個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を有するものと解されると判示をされているところであります。

ただ、もっとも、そうした個人の私生活上の自由というものも、もちろんこれは絶対的に無制約ということではなくて、例えば、犯罪捜査といった公共の福祉の要請に基づいて、憲法及び刑事訴訟法の規定等の下で一定の制約を受ける場合というものはあるのではないかと我々としては認識をしております。

前後のやりとり

204の発言を見る

212の発言を見る