お答えいたします。
ケースによっていろいろございまして、今の、現行の制度の下でも、公判段階に至ってもなお証拠隠滅のおそれがあるということで、例えば保釈後の関係者との接触が禁止されるとか、そういう場合もございますので、単独犯なのか、それから共犯関係なのか、事案によると思いますけれども、時点時点としては、強制捜査が行われたとか、逮捕が行われたとか、それから第一回公判が開かれたとか、その進捗状況に応じて、裁判官において適宜判断されるということになろうかと思っております。
2025年4月16日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 188 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 256 発言)
お答えいたします。
ケースによっていろいろございまして、今の、現行の制度の下でも、公判段階に至ってもなお証拠隠滅のおそれがあるということで、例えば保釈後の関係者との接触が禁止されるとか、そういう場合もございますので、単独犯なのか、それから共犯関係なのか、事案によると思いますけれども、時点時点としては、強制捜査が行われたとか、逮捕が行われたとか、それから第一回公判が開かれたとか、その進捗状況に応じて、裁判官において適宜判断されるということになろうかと思っております。
午前中の質疑にもありましたけれども、この必要があるときというのは、例えば、非協力的な方であったりとか証拠隠滅の疑いがある場合ということを指していると思いますが、これの全てに網をかけるというのはいま一度バランスを取って考え直さなきゃいけないなというふうに感じているところでございます。 また、同二百十八条の七項についても伺います。検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第三項の規定による命令をした場合において、その必要がなくなったときは、自ら又は当該命令を受けた者の請求により、これを取り消さなければならないとあります。 この際のその必要がなくなったときとい…
同条第七項におけるその必要がなくなったときとは、電磁的記録提供命令を受けたこと等の漏えいを秘密保持命令により防止する必要がなくなった場合をいいます。 どのような場合がその必要がなくなったときに当たるかは、先ほどと同じように、個別の事案ごとに具体的事実関係、証拠関係を踏まえて判断されるべき事柄ではございますが、例えば、先生御指摘のように、捜査、公判が進展し、電磁的記録提供命令を受けたこと等を被処分者以外の者に知らせても罪証隠滅行為等が行われるおそれがなくなった場合などは、その必要がなくなったときに当たり得ると考えておりまして、捜査、公判の進捗状況等を踏ま…
ありがとうございます。
例えば公判で証拠開示が行われた場合ですとか、こういった場合も必要がなくなった場合というふうに認定されるのでしょうか。
お答えいたします。
ケースによっていろいろございまして、今の、現行の制度の下でも、公判段階に至ってもなお証拠隠滅のおそれがあるということで、例えば保釈後の関係者との接触が禁止されるとか、そういう場合もございますので、単独犯なのか、それから共犯関係なのか、事案によると思いますけれども、時点時点としては、強制捜査が行われたとか、逮捕が行われたとか、それから第一回公判が開かれたとか、その進捗状況に応じて、裁判官において適宜判断されるということになろうかと思っております。
ありがとうございます。 これもまた重ねてですけれども、午前中にもたくさん質疑されておりましたが、是非、ここは納得感のある明確な基準の提示というのが必要だと思いますので、重ねてお願いしていきたいというふうに思います。 次に、自己負罪拒否特権の関係についてお伺いしていきます。 本法案では、命令の対象がIT事業者のみならず、被疑者、被告人にも及ぶことになるというふうに認識しております。そして、従わなければ罰則も設けられております。ここで懸念されるのは、憲法第三十八条に定められた自己負罪拒否特権との整合性であると思います。 先日の本会議で鈴木大臣が、電磁…
確かに、企業の場合とそれから個人の場合とで、委員御指摘のとおり、事件への関係性とか、異なってくるものではございますが、これも何度も御答弁申し上げているところでございますけれども、電磁的記録提供命令につきましては、被処分者が事業者であるか個人であるかを問わず、自己に不利益な内容が含まれている電磁的記録の提供を命ずる場合を含めて、憲法第三十八条の自己負罪特権に抵触するものではないというふうに考えておりまして、そういった意味では、制度設計として、同一の形の制度設計になっていることについて問題があるというふうには考えておりません。 それと、なお、先ほどの答弁で…
ありがとうございます。 ここが再三にわたり議論されているところとしまして、いろいろな論点が、懸念点ですね、あるかと思いますが、そこを一つ一つちょっと整理していきたいというふうに思います。 一つ目は、デジタルデータの性質上、情報が混在しているというのが常であるということでありまして、クラウドに保存されたデータには、本人だけじゃなくて、家族や取引先や他者のプライベート情報、全く関係のない情報も含まれている可能性があります。 先日の委員会で我が党の円議員が例を挙げたように、また、参考人質疑の際に、村木厚子参考人や大川原化工機事件の島田参考人などからも、答…