休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑を続行いたします。小竹凱さん。
2025年4月16日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 182 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 256 発言)
休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑を続行いたします。小竹凱さん。
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、査証免除措置を一時的に停止した事例というのはこれまでにもございまして、その際、不法残留の増加を理由にしたものというものはございます。 ただし、申し上げましたとおり、査証免除措置は、相手国、地域との関係強化等を目的に導入しているものでもございますので、その停止については慎重に検討する必要があると思っております。 それから、御指摘がございました査証取得勧奨措置でございますけれども、こちらは、そうした査証免除をしている国、地域からの観光客あるいは短期商用旅行者であっても、日本の空港などにおいて入国審査の際にトラブ…
そういう答弁なのはしようがないと思うので、分かるんですけれども、やはりオプションとしては持っておいていただきたいというふうに思います。
大臣のところまでたどり着けず、済みませんでした。また次回以降、お願いします。
以上です。
午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。
午後零時一分休憩
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午後一時開議
休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑を続行いたします。小竹凱さん。
国民民主党の小竹凱です。 本日、また質疑の機会をいただき、ありがとうございます。それでは、質問に入らせていただきます。 まずは、電磁的記録提供命令に焦点を当てて質問を行いたいというふうに思います。これまでの方とちょっと重なる点があるかもしれませんが、改めてお伺いしたいというふうに思います。 本制度は、紙や物理的物体を介さずにクラウド上のデータまさにそのものを提供し、直接命ずるという新しい仕組みであり、従来の捜査手法と比べてもより強い権限を認めるものと言えると認識しております。 特に注目すべき点、午前中もたくさん出ておりましたが、秘密保持命令、付随…
お答えいたします。 本法律案による改正後の刑事訴訟法第二百十八条第三項の必要があるときとは、捜査の目的を達するために電磁的記録提供命令を受けたこと等の漏えいを防止する必要がある場合をいいます。 どのような場合が必要があるときに当たるかについては、個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係を踏まえて判断されるべき事柄ではございますが、例えば、通信事業者等が顧客の通信に関する情報を第三者に提供したときに、当該顧客にそのことを通知すべき契約上の義務を負っており、その義務の履行として、捜査機関から電磁的記録提供命令を受けたこと及び提供を命じられた電磁的記録を…
午前中の質疑にもありましたけれども、この必要があるときというのは、例えば、非協力的な方であったりとか証拠隠滅の疑いがある場合ということを指していると思いますが、これの全てに網をかけるというのはいま一度バランスを取って考え直さなきゃいけないなというふうに感じているところでございます。 また、同二百十八条の七項についても伺います。検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第三項の規定による命令をした場合において、その必要がなくなったときは、自ら又は当該命令を受けた者の請求により、これを取り消さなければならないとあります。 この際のその必要がなくなったときとい…