何か自分たちのための検証結果になっているような気がするんですよね。やはりそれは第三者が、外部の人から見て、ちゃんと検証したというのが分かるような検証結果でなければいけない。そんな、根拠も理由も何も示さないで、捏造はなかったというふうに判断していると言われたって、そんなの、調査される人がそういうふうに勝手に言っているだけじゃないかというふうに思うんですよね。
それはそれとして、今、森本局長が言われたように、検証内容とか検証結果に自信があるなら、外部の専門家等から成る第三者機関によって検証を行っても何の問題もないんじゃないか、むしろ、そうすることによって国民が納得いく検証になると思うんですけれども、法務大臣、どうですか。
42森森本宏法務省刑事局長
お答えいたします。
静岡地裁の判決におきましては、三つの証拠の捏造というものが指摘されました。そのうち、五点の衣類それから共布というものにつきまして捜査機関が捏造したものと断定した理由については、この検証結果報告書では、客観的事実関係と矛盾する旨を、また、検察官調書を捏造としている点につきましては、検察官の取調べがそれ自体として袴田さんの供述の任意性を失わせるものとまでは評価できないが、被疑者の弁解に耳を傾ける姿勢が十分でなかったことは否定できない旨を、それぞれ検証結果として公表しているものと承知しております。
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43
平岡秀夫(立憲)
私も報告書を読みましたけれども、この報告書の第六の3の(2)の、ウの「また、」以下の第二文で、こういうふうなくだりがあるんですね。その他令和六年静岡地裁が、これは、この静岡地裁というのは再審の中で無罪判決を出したやつですけれども、この令和六年静岡地裁が、「ねつ造は不可能であるとする検察官の主張を排斥している判示については、いずれも合理的な根拠を欠いていると評価せざるを得ない。」というふうに記載しているんですけれども、でも、何ら具体的な理由とか根拠は挙げられずに、何かその捏造はあったという静岡地裁の判決については合理的な根拠を欠いていると言っているだけで、…
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44森森本宏法務省刑事局長
お答えいたします。
委員御指摘の箇所につきましては、まさに御指摘のとおり、詳細は記載がなされていないのはそのとおりかと存じます。
その上で、検証結果につきまして、その前でいろいろなことを詳しく書いてきて、最後、そのほか、その余の点についてはという形で明示している部分でございまして、捜査、公判上の問題点を検討するための前提となるところについては厚く記載してきて、他方で、最後のところ、その他のところを取りまとめておるという事実関係になっておりますが、分かりにくい記載になっているのはそのとおりかと存じます。
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- (上の発言)
45
平岡秀夫(立憲)
何か自分たちのための検証結果になっているような気がするんですよね。やはりそれは第三者が、外部の人から見て、ちゃんと検証したというのが分かるような検証結果でなければいけない。そんな、根拠も理由も何も示さないで、捏造はなかったというふうに判断していると言われたって、そんなの、調査される人がそういうふうに勝手に言っているだけじゃないかというふうに思うんですよね。
それはそれとして、今、森本局長が言われたように、検証内容とか検証結果に自信があるなら、外部の専門家等から成る第三者機関によって検証を行っても何の問題もないんじゃないか、むしろ、そうすることによって国民が納得いく検証になると思うんですけれども、法務大臣、どうですか。
46
鈴木馨祐(自民)法務大臣
今御指摘の点、第三者機関ということでございますけれども、刑事事件の手続、これは、裁判所の訴訟指揮の下で、裁判所を含む訴訟関係者によりまして遂行されるものでありますので、いわゆる第三者機関、これを設置をして検証を行うことについては、まずは、司法権の独立の観点から問題が生じるという点。さらには、検察当局自身が一連の刑事手続を訴訟関係者の一員として遂行してきたということでありますので、その経緯や事実関係、この把握をしておりますので、そういった意味では、検証の主体ということでいえば検察当局というものが適切であるという点。さらには、この検証は基本的、客観的な事実関…
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平岡秀夫(立憲)
私は、別に、最高検の外につくれというんじゃなくて、最高検がやるにしても、内部の刑事局みたいな人たちがやるんじゃなくて、ちゃんとした第三者的立場として考えられるような人を呼び込んで、そこでやったらいいんじゃないかということを言っているのであって、司法権の独立とかといって言われたような話については影響のないような形でやれば済む話だと思うし、今法務大臣が言われたようなできない理由は、それは克服できる理由だと思うので、私は、引き続き、これはちゃんとした第三者的機関で検証を行うということを要求し続けたいというふうに思います。
ちょっと時間がなくなったので、本題の…
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48森森本宏法務省刑事局長
勾留質問は、裁判官が被疑者等を勾留するか否かを判断するに当たりまして、被疑者等から直接被疑事件等に関する陳述を聴取する機会でありまして、そのような聴取については、裁判官等が他の機関とは別個独立の中立的な立場であるという形で行うことが望ましいというのは委員御指摘のとおりかと思います。
この改正法が成立した場合には、裁判所において、個々の被疑者等の年齢、性格等の特性をも踏まえた上で、ただいま申し上げた告知を適切に行うものと考えておりまして、裁判所が適切に告知を行うことによって、画面越しに映し出された相手が裁判官であって、中立的な立場で勾留質問が行われること…
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