繰り返しになりますが、まさに我々、刑事事件に携わる者は、刑事訴訟法一条の目的を達成するということを念頭に置きながら仕事をしておりますので、公共の福祉の維持と基本的人権の尊重を全うしつつ、その上で事案の真相を明らかにして、刑罰法令を適正かつ迅速に適用実現するということが大切、肝要であるというふうに考えております。
森本宏法務省刑事局長
2025年4月16日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 11 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 256 発言)
前後のやりとり
その権限の大きさ、重さに畏怖を感じながらと、そういうお話がございましたが、捜査機関、検察官に与えられている大きな権限というものは、やはり、それがあるから何でもやっていいとか、当然そういうことではなくて、森本刑事局長がおっしゃった話のその恐れというところは、権力を使い間違えるようなことがあればそれはあってはならないことだ、そういう恐れなのかなと私は思ってこの質問をしているわけですが、やはりそういう理解でよろしいか、もう少し聞きたいと思います。
刑事手続におきまして、検察官には、例えば強制捜査をする権限であるとか、そういう権限が与えられております。もちろん、刑事訴訟法には、あわせて、謙抑性の原則でありますとか、任意捜査が原則である、そういった原則もございますので、やはり先ほど先生が御指摘になられましたように、公共の福祉の維持と基本的人権の尊重を全うしつつ、権限行使に当たっていかなければいけないという趣旨でございますので、先生御指摘のとおりかと存じます。
そこで、今回の法案の提供命令に係るところでございますが、一連の審議を通じて問われてきたのは、刑訴法で公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障との両方を全うすることが求められている、その中で、提供命令によってより多くの情報が、それから媒体を介さずに、利便性を持って取れるようになってくる。そのことに対して、やはりその情報の取扱い、無制限に取らないようにするですとか、取った後の取扱いというところが厳しく一連の質疑で問われてきた。 そのことは、まさに刑訴法の個人の基本的人権の保障に対する法務省の意識そのものがこの質疑で一貫して問われ続けてきていると思います。修…
- (上の発言)
繰り返しになりますが、まさに我々、刑事事件に携わる者は、刑事訴訟法一条の目的を達成するということを念頭に置きながら仕事をしておりますので、公共の福祉の維持と基本的人権の尊重を全うしつつ、その上で事案の真相を明らかにして、刑罰法令を適正かつ迅速に適用実現するということが大切、肝要であるというふうに考えております。
公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障との両方を全うをし、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正かつ迅速に適用実現することを目的とする。提供命令が実施されることになれば、事案の真相を明らかにするですとか、刑事法令を迅速に適用実現する、その辺りは期待できるのかなと思います。 しかし一方で、個人の基本的人権の保障というのは、森本刑事局長が初めて窃盗事件をやった、そのとき、捜査という権限に対する、強制捜査もある、そういう権力に対する恐れ、畏怖というものを感じられたというお話がありました。それは、一検察官として大変重要なことだと思います。 しかし一方で、個…
委員御指摘のとおり、刑事訴訟法におきまして、基本的人権の尊重を全うすることは大切な理念であるというふうに考えております。
特に刑事訴訟法上問題になりますのは、被疑者、被告人の人権保障ということになりますので、その人権保障を全うしながら、その中でどうやって真相解明して、さらに、刑事訴訟法の目的を達成していくのかという姿勢で臨む必要があって、その点については委員と同じ考えでございます。
個人的人権の保障を現場の検察官のその人の人格識見に委ね続けるのではなくて、やはり法令、制度できちっと担保していくことが必要だと思います。そこを改めて伺いたいと思います。