個人情報保護、プライバシーの保護にもっと真剣に向き合うべきだということを強く申し上げ、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
2025年4月9日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 255 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 286 発言)
個人情報保護、プライバシーの保護にもっと真剣に向き合うべきだということを強く申し上げ、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
通信傍受法におきましては、捜査等の権限を有する公務員が、その捜査等の職務に関し、電気通信事業法等に規定する通信の秘密を侵す行為の罪を犯したときは、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処することとされております。 これは、通信傍受が、現に行われている他人間の通信の内容を知るため、当該通信の当事者のいずれの同意も得ずに行うものであり、継続的、密行的に憲法の保障する通信の秘密を制約する性質の処分であることを踏まえて、特別の罰則規定を設けることとしたものと考えられます。 これに対して、電磁的記録提供命令につきましては、通信傍受と異なり、既に存在している電磁的…
捜査機関の濫用を防止するための制度的な担保が電磁的記録提供命令ではないわけです。その点も、盗聴法よりも危険性があるわけです。 私たちは、盗聴法と呼ばれる通信傍受法、これも問題だと思いますけれども、その問題ある通信傍受法でさえ、被疑者、被告人の個人情報を慎重に扱う姿勢があるにもかかわらず、あるいは第三者の方々の個人情報を扱う慎重さがあるにもかかわらず、電磁的記録提供命令は、何の罪もない人の情報さえ捜査機関が容易に取得をでき、そしてプロファイリング、使われたり、人権侵害、プライバシー侵害を引き起こされる危険性が高いものとなっております。そういう認識を、法務…
先ほど来申し上げておりますけれども、通信傍受法による通信傍受、これは現に行われている他人間の通信の内容を知るために、当該通信の当事者のいずれの同意も得ずに行うということで、これはまさに継続的、密行的に憲法の保障する通信の秘密を制約するものであります。 その一方で、電磁的記録提供命令につきましては、通信傍受とは異なって、既に存在をしている電磁的記録の提供を命ずるものにとどまっておりまして、これは現行の刑事訴訟法における他の強制処分と同様に、先ほど申し上げたような、そうした継続的、密行的に通信の秘密を制約する性質の処分ではないわけであります。 そうした中…
個人情報保護、プライバシーの保護にもっと真剣に向き合うべきだということを強く申し上げ、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
次に、吉川里奈さん。
参政党の吉川里奈です。 刑事訴訟法改正に関連し、先日の質問ではシステムの開発の進捗について伺いました。本日は、その根幹を成す情報の保管と管理などについて確認をしてまいります。 手続のデジタル化が進む中で、刑事手続に関する情報がどのように保管され、どこで管理されるのかは国民の信頼と国家主権に関わる極めて重要な課題です。現在、デジタル庁が進めるガバメントクラウドでは、戸籍、住民票、年金、介護、住民税など自治体が管理する個人情報が現段階ではアマゾンウェブサービスなど外資系を中心に海外企業のクラウドに保管されることになります。 そして、今回の法改正では、電…
お答えいたします。
刑事手続のデジタル化のためのシステムの整備につきましては、機微な情報を取り扱い、犯罪事象への迅速な対応が常に求められるという刑事手続の特性に鑑み、高い情報セキュリティーの確保を大前提とした上で、手続において取り扱う書類を電子データ化し、関係機関等との間で円滑に、迅速にオンラインで発受することなどを可能とするシステムを整備する必要がありますことから、一般的なクラウドサービスを利用することは想定しておりません。