リアルタイムということではなく、まさに先ほど申し上げましたけれども、通信傍受の方は当該通信の当事者のいずれの同意も得ずに行うものであるというもので、これは継続的、密行的に憲法の保障する通信の秘密を制約をする性質の処分ということで、そうした趣旨から今回の電磁的記録提供命令とは異なるという趣旨で御答弁申し上げたところであります。
鈴木馨祐 (自由民主党)法務大臣
2025年4月9日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 240 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 286 発言)
前後のやりとり
今回の電磁的記録提供命令に関しましては、犯罪の限定もないわけです。 今日は資料をお示しをしておりまして、先ほどの通知の点は、上から五番目の表を見ていただきますと、電磁的記録提供命令と通信傍受のところで違いがよく分かっていただけるというふうに思いますし、要件というところで、対象犯罪、今回は限定がないのだというところも含めて見ていただけるというふうに思います。 通信傍受法では、例えば凶悪な犯罪でも不服申立ての機会を保障する通知はあるのに、記録命令つきの差押え、今の現行法でも、そして電磁的記録提供命令でもないのは不当であるというふうに考えますけれども、大臣…
今御指摘ありました通信傍受法によります通信傍受、これは現に行われている他人間の通信の内容を知るために、当該通信の当事者のいずれの同意も得ずに行うものであります。よって、これは継続的、密行的に、憲法の保障する通信の秘密、これを制約する性質の処分であります。 一方で、電磁的記録提供命令でありますけれども、こちらの通信傍受とは異なって、これは繰り返し答弁もさせていただいていますけれども、既に存在をしている電磁的記録の記録や提供を命ずるというものにとどまるわけであります。そういった観点からいえば、先ほど通信傍受法の下での通信傍受において申し上げたような継続的、…
通信傍受法はリアルタイムであるということも一方で法務省からも言われました。しかし、二〇二四年中の通信傍受の実施状況国会報告概要というものを見させていただきましたけれども、二〇二四年中の傍受方法でいいますと、一時的保存をされたもので盗聴しているというのがほとんどなんですよね。ほとんどのケースが一時的保存をして、それで聞いているという点で、リアルタイムなのか保存されたものなのかという点では全く理由にならないというふうに思いますし、継続性ということであれば、何月から何月までというふうに限定をしない場合も継続性はあるというふうに思いますけれども、その点、いかがで…
- (上の発言)
リアルタイムということではなく、まさに先ほど申し上げましたけれども、通信傍受の方は当該通信の当事者のいずれの同意も得ずに行うものであるというもので、これは継続的、密行的に憲法の保障する通信の秘密を制約をする性質の処分ということで、そうした趣旨から今回の電磁的記録提供命令とは異なるという趣旨で御答弁申し上げたところであります。
済みません、電磁的記録提供命令は、じゃ、どこに同意を得るんですか。
電磁的記録提供命令は、先ほど申し上げましたように、既に存在をしている記録、ここの電磁的記録の記録や提供を命ずるにとどまっているところであります。これはそうした供述というものを強いるというものではないというのは答弁を申し上げているとおりでありまして、そうした趣旨から、通信傍受法に基づく通信傍受と電磁的記録提供命令、これはそうした同列での比較にはなじまないと考えております。
全く理由になっていないというふうに思うんですね。
通信傍受法については犯罪と関係のない情報の取得を防止するための手続はどうなっているのか、そして電磁的記録提供命令ではどうなっているのかという点をお示しをいただきたいと思います。