この法律案におきまして、電磁的記録提供命令により提供させた電磁的記録に記録された情報の主体に対する処分の通知、これは捜査機関に義務づけることとはしておりません。
そういった中で、実質的に見ても、被処分者以外の者に対して不服申立ての機会を与えるために、電磁的記録提供命令あるいは差押え等がなされた事実の通知等をしなければならないとした場合には、先ほど来、いろいろ御答弁申し上げていますけれども、やはり捜査記録の活動内容が捜査対象者に広く知られることとなり得るということで、捜査の密行性を確保できなくなるといった点、あるいは、罪証隠滅行為あるいは被疑者逃亡等を招いて、捜査の目的を達することが困難となるおそれがあるということ、さらには、提供を受けた電磁的記録等に記録された情報に関係する人物を全て特定した上で、その所在を突き止めて通知等をしなければならないこととなりますが、そのようなことは現実的に困難である上に、捜査の迅速性も著しく損なわれることとなる等の問題があると我々としては考えております。
そういった中にあって、この法律案においてそうした通知等の仕組みを設けないということとしておるのは、そういった背景ということでございます。
227平平林晃(公明)
では、適正な実施を強く求めまして、私の質問を終わります。
大変ありがとうございました。
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228
西村智奈美(立憲)
次に、本村伸子さん。
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229本本村伸子(共産)
日本共産党の本村伸子です。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
犯罪と関係のない個人の情報が収集、蓄積、利用される危険性についてお伺いをしたいと思います。
通告の三番からまずお伺いをしたいというふうに思っております。
電磁的記録提供命令によって、被疑、被告事件と関係のない人のデジタル個人情報が取得されるのではないかという心配の声に対して、法務省は、一応法案で、四百二十九条、四百三十条で、電磁的記録提供命令の令状に不服がある者は裁判所にその処分の取消しと変更を請求することができるんだというふうに、準抗告ができるんだというふうに御説明を私は受けました。…
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- (上の発言)
230
鈴木馨祐(自民)法務大臣
この法律案におきまして、電磁的記録提供命令により提供させた電磁的記録に記録された情報の主体に対する処分の通知、これは捜査機関に義務づけることとはしておりません。
そういった中で、実質的に見ても、被処分者以外の者に対して不服申立ての機会を与えるために、電磁的記録提供命令あるいは差押え等がなされた事実の通知等をしなければならないとした場合には、先ほど来、いろいろ御答弁申し上げていますけれども、やはり捜査記録の活動内容が捜査対象者に広く知られることとなり得るということで、捜査の密行性を確保できなくなるといった点、あるいは、罪証隠滅行為あるいは被疑者逃亡等を招いて、捜査の目的を達することが困難となるおそれがあるということ、さらには、提供を受けた電磁的記録等に記録された情報に関係する人物を全て特定した上で、その所在を突き止めて通知等をしなければならないこととなりますが、そのようなことは現実的に困難である上に、捜査の迅速性も著しく損なわれることとなる等の問題があると我々としては考えております。
そういった中にあって、この法律案においてそうした通知等の仕組みを設けないということとしておるのは、そういった背景ということでございます。
231本本村伸子(共産)
多分、聞かれたことと答えていることが違うというふうに思うんですけれども。
準抗告は全く犯罪と関係ない人はほとんど使えませんねということをお認めいただきたいと思います。
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232
鈴木馨祐(自民)法務大臣
そういったことで申し上げれば、例えば、情報通信事業者等からそうした情報主体に対して、そうした命令が発出されたということ、これが確認できない場合にはそういったこととなりますけれども、そこは必ずしも一〇〇%そうなるかということであれば、一〇〇%そうなるということではないと承知をしております。
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233本本村伸子(共産)
偶然知ることができたら自分の情報が収集されていることが分かる、その段階で不服申立てができるレベルでいいのかという問題なんです。それは本当に偶然知って不服申立てができるということになりますので、全く不十分だというふうに思います。
この不服申立ての機会を保障するための通知について、通信傍受法ではどうなっているのか、お示しをいただきたいと思います。
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