森本宏法務省刑事局長

2025年4月9日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 206 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 286 発言)

被疑者の取調べへの弁護人の立会いを被疑者の権利として認めることにつきましては、法制審議会、それから、改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会等においても議論がなされておるところでございます。

法制審議会におきましては、証拠収集方法として重要な機能を有する取調べの在り方を根本的に変質させて、その機能を大幅に損なうおそれが大きいなどの問題が指摘されて、法整備の対象外、対象とされなかったところでございます。

また、現在進めております先ほどの在り方協議会におきましては、不適正な取調べをその場で抑止できるよう、弁護人の立会いを制度化する必要があるなどの意見がある一方で、弁護人の取調べへの介入等により、被疑者からのありのままの供述を得ることがおよそ期待できなくなる、弁護人が取調べに立ち会えないときには取調べを行うことが不可能となるなどの意見も示されているところでございまして、こうしたことを踏まえて、現時点ではまだ権利として位置づけられていないところでございます。

前後のやりとり

202の発言を見る

210の発言を見る