そのことについては、後でまたお聞きしたいと思いますが、技術的なことは。取りあえず、上司の叱責を恐れてとかということは、常に、何とか犯人を捕まえようという焦りからなのかもしれませんけれども、やはり改ざんはあってはならないことですよね。そのことはまた後で御質問させていただきます。
今回のデジタル化は、捜査機関側の利便性が格段に上がります。一方で、拘置されている被疑者や被告人の権利が軽視されていると指摘されておりまして、犯罪と関連しない情報の取得を防止する仕組みや消去する仕組みが不十分だとも言われ、この法務委員会でも何度も委員の方々から御指摘をされているところだと思います。
例えば、そうした仕組みをきちんと法律でつくったとしても、捜査する側で証拠を改ざんされては冤罪は絶対に防げませんよね。過去には、捜査機関が、押収した様々なデータを消去してしまったり、改ざんしたりということが起きました。今おっしゃったところで、その取組の一つだと思いますが、それ以外に本当に改ざんされないような仕組みというのはあるんでしょうか。
190森森本宏法務省刑事局長
同じく、同じ検証結果報告書におきまして、証拠物の保管、管理状況に問題があったことなどが指摘された上で、再発防止策として、電磁的記録媒体を押収した場合は、遅滞なくその複写物を作成した上で、電磁的記録媒体の原本を封印して保管するなど、その電子データの内容の解析、分析等に当たっては、原則として複写物を利用する方策を取ることができるような措置を講じることとされたものと承知しております。
これを踏まえまして、検察当局におきましては、順次必要な機器の整備を行うなどいたしまして、まず、押収した電磁的記録媒体原本の内容の精査、検討は原則として複写物等を作成し、これを利…
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191
円より子(国民)
つまり、原本をちゃんと複写をしておくから、その原本を改ざんするようなことは、もしあったとしても、複写したもので確認ができるから大丈夫だということでよろしいんですか。
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192森森本宏法務省刑事局長
お答えします。
基本的には、コピーの仕方というのは幾つかの方法がありますけれども、検察庁の場合にはイメージファイル方式というのを取っておるんですが、全く同じものをコピーした上で、それが同じだということは確認できるという状況にしておりますので、今先生がおっしゃったような形で確認できることとなっております。
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- (上の発言)
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円より子(国民)
そのことについては、後でまたお聞きしたいと思いますが、技術的なことは。取りあえず、上司の叱責を恐れてとかということは、常に、何とか犯人を捕まえようという焦りからなのかもしれませんけれども、やはり改ざんはあってはならないことですよね。そのことはまた後で御質問させていただきます。
今回のデジタル化は、捜査機関側の利便性が格段に上がります。一方で、拘置されている被疑者や被告人の権利が軽視されていると指摘されておりまして、犯罪と関連しない情報の取得を防止する仕組みや消去する仕組みが不十分だとも言われ、この法務委員会でも何度も委員の方々から御指摘をされているところだと思います。
例えば、そうした仕組みをきちんと法律でつくったとしても、捜査する側で証拠を改ざんされては冤罪は絶対に防げませんよね。過去には、捜査機関が、押収した様々なデータを消去してしまったり、改ざんしたりということが起きました。今おっしゃったところで、その取組の一つだと思いますが、それ以外に本当に改ざんされないような仕組みというのはあるんでしょうか。
194森森本宏法務省刑事局長
まず、技術的に改ざんできないような措置を取っておりますとともに、それらの証拠に関しましては弁護人に開示されることになりますので、その開示されたものについて弁護人の方で確認していただくという手続もあろうかと思います。
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円より子(国民)
そもそも、犯罪に直接関係する情報だけをどのように選別して押収するのでしょうか。
村木さんの事件では、フロッピーディスクを押収したことを取調べの際に教えてもらうことも、また、押収したという記録もございませんでした。これまでも、疑いがあり強制捜査が行われると、事務所の中の資料を根こそぎ持っていき、棚や机の中は空っぽになるのが常道だと聞いております。
どのようなデータを押収したのか、きちんと詳細のリストを作成し、開示する用意が必要なのではないかと思うんですね。今、押収したものを弁護人に見せるとおっしゃいましたが、では、それは全てちゃんと弁護人に見せるという…
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196森森本宏法務省刑事局長
まず、証拠開示の流れについてちょっと概観させていただきますが、現行法上、検察官は、まず、取調べを請求する証拠については、あらかじめ相手方に閲覧する機会を与えなければならないということになるので、裁判にまず提出するものを閲覧の機会に付します。
その上で、争っている事件は公判前整理手続というものに付されるわけですが、その付された手続におきましては、取調べを請求した証拠をまず被告人、弁護人に開示するとともに、証拠の開示後、被告人又は弁護人から請求があったときは、検察官が保管する証拠の一覧表を交付しなければならないこととされております。
さらに、その公判前整…
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