前提といたしまして、在留資格を有する中長期在留者につきましては、先生御指摘いただいたとおり、住民登録ができ、それに基づく行政サービスを当然に受けられるという前提がございます。その上で、在留資格がない、仮放免された者については、この者については、適切に行政サービスを受けられるようにするという観点から、本人が希望する場合には、その者の情報を居住する市町村に通知しているところでございます。
また、本人からの希望の有無にかかわらず、仮放免にされた者に関する情報につきまして市町村から照会等があった場合には、個別に法令に照らして相当性を判断の上、適切に回答を行っているところでございまして、一例ではございますが、照会があった市町村に対し、当該市町村に居住する仮放免された者全員の情報を回答した例もあるところでございます。
なお、これらの取扱いにつきましては、本年三月に改めて市町村に対して周知したところでありまして、引き続き、仮放免された者に係ります情報の市町村への通知については、適切に対応してまいりたいと考えております。
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藤田文武(維新)
まとめると、文科省は毎年調査をして、在留資格のあるなしではなくて、日本語のサポートが必要であるという切り口において一応把握はしている。それから、出入国管理庁の方はしていないということなんですよね。
私は、切り口をこの在留資格というところでやはりリアルタイムに把握すべきなんじゃないかなと思っていて、なぜならば、いわゆるすごくレアケースのイレギュラーだったらまだいいんですけれども、結構数が増えてきていて、それは個別事案として、個別事案というか、その問題に対応するやはり手段、手だてというのを考えていかないといけないステージに差しかかっているんじゃないかなとい…
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173橋橋爪淳文部科学省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
先生、そのお答えの前に、文科省の調査は隔年で行ってございます。
それから、御質問のありました、現場への支援の関係でございますけれども、文科省としては、就学機会の確保について通知を行うということだけではなくて、外国人児童生徒等の学校への受入れに関しまして、例えば、日本語指導のための特別な教育課程というものを制度化していくとか、あと、日本語指導に必要な教員定数の着実な改善を図っていくだとか、それから、日本語指導補助者あるいは母語支援員の配置など、外国人児童生徒等への支援に取り組む自治体さんに対する支援、これをしっかり行ってまいりまし…
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藤田文武(維新)
在留資格がある、つまり住民票があるという方は、来年こういう人が何年生にいるだろうということを事前に準備する期間、余力というのも自治体側や学校側にあって、その場合は、例えば、そういう制度を入れるとか、そういうクラスをつくるとか、そういう先生を加配するとかという、いわゆるちょっとした余力があるんですよね。
ただ、この問題を、いわゆるさっきおっしゃっていただいたのは、外国人の方に、例えば日本語教育をサポートするとか、そういう制度をつくる、そういう者を加配するとかということの一般的な制度の中で吸収してくれという話だったと思うんですけれども、それでいいんかなとい…
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- (上の発言)
175杉杉山徳明出入国在留管理庁次長
前提といたしまして、在留資格を有する中長期在留者につきましては、先生御指摘いただいたとおり、住民登録ができ、それに基づく行政サービスを当然に受けられるという前提がございます。その上で、在留資格がない、仮放免された者については、この者については、適切に行政サービスを受けられるようにするという観点から、本人が希望する場合には、その者の情報を居住する市町村に通知しているところでございます。
また、本人からの希望の有無にかかわらず、仮放免にされた者に関する情報につきまして市町村から照会等があった場合には、個別に法令に照らして相当性を判断の上、適切に回答を行っているところでございまして、一例ではございますが、照会があった市町村に対し、当該市町村に居住する仮放免された者全員の情報を回答した例もあるところでございます。
なお、これらの取扱いにつきましては、本年三月に改めて市町村に対して周知したところでありまして、引き続き、仮放免された者に係ります情報の市町村への通知については、適切に対応してまいりたいと考えております。
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藤田文武(維新)
分かりました。
だから、柔軟に対応されていっているというのは、昨日もちょっとレクでいろいろディスカッションしたんですが、いいことだと思うんですね。ただ、基本的には、住民サービスを受ける、その中で本人が希望するというときに渡されることであるとか、何か起こったときに、又は何か特別な事情でここまでを開示してほしいという申出があった場合にするということなんだと思うんですけれども、何かさっきの議論と似ているんですけれども、私は、何かやはり、それはオーダーがあってお伝えするんじゃなくて、連携できるように積極的にすべきなんじゃないかなと思うんですね。
というのは、…
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177杉杉山徳明出入国在留管理庁次長
仮放免についての身元保証人につきましては、仮放免された者について、仮放免中に法令を遵守させることなどを行う者として、請求による仮放免の場合に、運用上求めているものでございます。もっとも、この身元保証人は法令上求められるものではなく、法令に基づく責務や報告その他の義務は負っていないところでございます。
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藤田文武(維新)
運用上の措置で法令上の義務はないということなんですが、事例で様々報じられてもいますけれども、一人で多数の仮放免者の身元引受人に、百人を超えるようなケースがあったというふうに報道もされていますが、そういった人数の多いケースがあれば御紹介をいただきたいと思います。
それから、身元引受人というものを置いて、ある種のスポンサードしてもらうわけなんですけれども、それが多数の仮放免者の身元引受人になるというのは、そもそも運用上であったとしても適切なのかどうか。そして、それから法改正があって改善されたというふうに少し認識していますけれども、その辺りも含めて、トータル…
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