どの程度の期間とするのかということによりまして、法定の期間が短ければ、多くの場合に延長を繰り返すことになる一方、最初の期間が長ければ、被処分者の行動に必要以上に制約することにもなりかねないというような問題があろうかというふうに考えております。
森本宏法務省刑事局長
2025年4月9日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 134 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 286 発言)
前後のやりとり
ちょっとよく分かりませんが、次に行きますけれども、捜査の第一線で実務に当たられている方が、秘密保持命令の必要がなくなったときに速やかに取り消すという運用を徹底することは、実際はやはりお忙しいのでなかなか難しいと思うんですね。その趣旨で、勾留による身体拘束などと一緒で、一定の期間をまず定めておいて、なお必要な場合には期間延長ができるという規定を設けることが適切と考えますが、そのような規定を設けることに弊害はありますか。
お答えいたします。
電磁的記録提供命令は捜査の初期段階で利用され得るものでございまして、秘密保持命令を含めまして、将来の捜査の進捗を見通して適切な期間を定めるということ自体が困難な場合も少なくないものと考えております。そのような点があろうかと思っております。
いや、だから、必要だったら延ばせるようにするんですよ。何か問題がありますか。
- (上の発言)
どの程度の期間とするのかということによりまして、法定の期間が短ければ、多くの場合に延長を繰り返すことになる一方、最初の期間が長ければ、被処分者の行動に必要以上に制約することにもなりかねないというような問題があろうかというふうに考えております。
長過ぎる場合は必要がなくなったといって取り消せるようにそれは別途設けておけばいいのであって、私が申し上げているのは、いたずらに長引かないように期限を設ける、それには弊害はないんじゃないでしょうか。もう一回伺います。
先ほども申し上げましたが、捜査というのは、まあ、短いときには一か月ぐらいで終わるものもありますけれども、長いものは一年、二年かかる捜査もございます。そのようなことを考えますと、初期段階で行われるものについてどの程度の期間を定めるのかという点については、難しい問題もあろうかと考えております。
もう聞いても仕方ないと思いますので、次の質問に移ります。 次に、身体拘束中の被疑者、被告人による電子データの受領、閲覧について伺います。 本会議で答弁された、身体拘束中の被疑者、被告人による電子データの受領、閲覧を認められない三つの理由のうち、一つ目の自傷他害のおそれについては、それを解消するための措置を検討する余地があるという御答弁を前回、委員会でいただいたと思っております。 二つ目の不正な通信等の防止については、弁護人等以外の者との通信が行われないことの確保などが必要であるので難しいという答弁でしたけれども、外部との通信まで被告人の持っている電…