柴田勝之 (立憲民主党)

2025年4月9日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 103 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 286 発言)

立憲民主党・無所属の柴田勝之でございます。

私にとっては本会議から通して三回目の質疑になりますが、ちょっと過去二回で十分理解できなかったところを、もっと突っ込んでお伺いしたいというふうに思っております。

三月二十七日の本会議と四月一日の委員会で、大臣は、電磁的記録提供命令について、裁判官の発する令状によることと不服申立てをすることができることという二つの理由から、犯罪と関連性のない個人情報は収集されないと答弁されましたけれども、これが実務に即していないということについて、もう一度御質問したいと思います。

まず、捜査機関が裁判所の令状があっても犯罪と関係ない情報を収集してしまう、そういう実情については、四月四日の参考人質疑で、指宿教授、池田教授、吉開教授が述べられていたところです。

お配りした資料、ございますか。囲ってあるところですけれども、経験豊富な検察官である石山宏樹教授も、捜索、差押えの実務では、被疑事実の証明などに役立つ可能性があると判断される物件を差し押さえるんだけれども、結果的に被疑事実と無関係のものである可能性もあるとはっきり述べられています。

そもそも、裁判官の令状による差押物件の絞り込みが今の実務上は極めて不十分であるというのが、日本弁護士連合会の坂口参考人の陳述にありまして、私も同様の認識を持っておりますが、そこはおくとしても、仮に裁判官の令状でできるだけ絞り込みがされたとしても、結果的に犯罪とは関係ない情報を収集してしまうことはあり得る、これは過去二回の質疑でこの点をどうしても答弁していただけなかったんですが、改めて法務省の御見解を伺います。

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