立憲民主党・無所属の柴田勝之でございます。
私にとっては本会議から通して三回目の質疑になりますが、ちょっと過去二回で十分理解できなかったところを、もっと突っ込んでお伺いしたいというふうに思っております。
三月二十七日の本会議と四月一日の委員会で、大臣は、電磁的記録提供命令について、裁判官の発する令状によることと不服申立てをすることができることという二つの理由から、犯罪と関連性のない個人情報は収集されないと答弁されましたけれども、これが実務に即していないということについて、もう一度御質問したいと思います。
まず、捜査機関が裁判所の令状があっても犯罪と関係ない情報を収集してしまう、そういう実情については、四月四日の参考人質疑で、指宿教授、池田教授、吉開教授が述べられていたところです。
お配りした資料、ございますか。囲ってあるところですけれども、経験豊富な検察官である石山宏樹教授も、捜索、差押えの実務では、被疑事実の証明などに役立つ可能性があると判断される物件を差し押さえるんだけれども、結果的に被疑事実と無関係のものである可能性もあるとはっきり述べられています。
そもそも、裁判官の令状による差押物件の絞り込みが今の実務上は極めて不十分であるというのが、日本弁護士連合会の坂口参考人の陳述にありまして、私も同様の認識を持っておりますが、そこはおくとしても、仮に裁判官の令状でできるだけ絞り込みがされたとしても、結果的に犯罪とは関係ない情報を収集してしまうことはあり得る、これは過去二回の質疑でこの点をどうしても答弁していただけなかったんですが、改めて法務省の御見解を伺います。
100森森本宏法務省刑事局長
今後、もちろん制度が創設されてから事業者と協議していくことになりますけれども、基本的には、事業者とはやり取りしますので、窓口を設定して、そこに御連絡をいただいたら御連絡するという形かなというふうには思いますが、済みません。
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101
米山隆一(立憲)
こんな漠然とした話なわけですよ。もっとその辺の制度もきちんと整えていただいて、しかも、期限もちゃんと切るような法改正を求めて、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
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102
西村智奈美(立憲)
次に、柴田勝之さん。
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- (上の発言)
103柴柴田勝之(立憲)
立憲民主党・無所属の柴田勝之でございます。
私にとっては本会議から通して三回目の質疑になりますが、ちょっと過去二回で十分理解できなかったところを、もっと突っ込んでお伺いしたいというふうに思っております。
三月二十七日の本会議と四月一日の委員会で、大臣は、電磁的記録提供命令について、裁判官の発する令状によることと不服申立てをすることができることという二つの理由から、犯罪と関連性のない個人情報は収集されないと答弁されましたけれども、これが実務に即していないということについて、もう一度御質問したいと思います。
まず、捜査機関が裁判所の令状があっても犯罪と関係ない情報を収集してしまう、そういう実情については、四月四日の参考人質疑で、指宿教授、池田教授、吉開教授が述べられていたところです。
お配りした資料、ございますか。囲ってあるところですけれども、経験豊富な検察官である石山宏樹教授も、捜索、差押えの実務では、被疑事実の証明などに役立つ可能性があると判断される物件を差し押さえるんだけれども、結果的に被疑事実と無関係のものである可能性もあるとはっきり述べられています。
そもそも、裁判官の令状による差押物件の絞り込みが今の実務上は極めて不十分であるというのが、日本弁護士連合会の坂口参考人の陳述にありまして、私も同様の認識を持っておりますが、そこはおくとしても、仮に裁判官の令状でできるだけ絞り込みがされたとしても、結果的に犯罪とは関係ない情報を収集してしまうことはあり得る、これは過去二回の質疑でこの点をどうしても答弁していただけなかったんですが、改めて法務省の御見解を伺います。
104森森本宏法務省刑事局長
まず、令状で限定されるというところは繰り返し述べているところでございます。
その上で、例えば、捜査機関のした押収について、不服申立ての結果、裁判所において、収集された証拠と被疑事件等との関連性が認められなかった場合など、収集された証拠と被疑事件等との関連性を否定する判断が事後的になされるということは、実務上あり得るものと考えております。
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105柴柴田勝之(立憲)
結果的に関係ないことがあり得るということはやっとお認めになったと思います。
では、例えば、被疑者がクラウドサーバーに預けている電子データについて、犯罪に関連する可能性が高いと見込んで提供させたとしても、結果的には犯罪と関係なかったということもあり得ますし、しかも、それが被疑者や第三者のプライベートな個人情報を含んでいたこともあり得るわけです。
その前提を押さえた上で質問を続けますが、もう一つ前提として確認しておきたいんですが、電磁的記録提供命令は、提供されたデータが第三者とのメールなどである場合は、憲法二十一条二項の通信の秘密を制約する、また、個人情…
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106森森本宏法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘のとおり、電磁的記録提供命令は、それにより提供される電磁的記録の内容によっては、憲法の保障する通信の秘密やプライバシー権を制約し得る性質の処分であるということは、そのとおりかと存じております。
もっとも、本法律案におきましては、捜査機関による電磁的記録提供命令について、必ず裁判官の発する令状によることとしており……(柴田委員「もうそれはいいです」と呼ぶ)というようなことがございますので、この命令がプライバシー権等を不当に制約するものではないというふうにも考えております。
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