今後の参考だと困っちゃうんですよ。今回、非常に、個人情報保護やプライバシー権、また情報通信技術の進展に伴った法改正を初めて刑事訴訟法で行うわけですから、この法制審の部会というのはとても重要だったと思うんですね。
実は、この部会の前には検討会を行っていますよね。刑事手続における情報通信技術の活用に関する検討会、以下検討会と言いますが、ここの委員と私比べてみたんですね、検討会の委員と、この法制審の委員。ほとんど、同じ方もいらっしゃるんですが、一人、刑事訴訟法が御専門の学識で、情報、プライバシーにも特化していらっしゃる先生、これは笹倉宏紀先生と書いてあるんですが、論文もちょっと調べてみたんですけれども、何で、検討会には入っていらっしゃったのに、法制審にはいらっしゃらないのか、私はちょっと不思議でならないです。
そして、この法制審の前段の検討会の中では取りまとめが出ていますので、そちらも確認をしてみました。法制審の議論と大きく異なっていることも気になりました。
検討会では、例えば、オンライン接見に関しての異なる委員からの意見に関しても、取りまとめではきっちり両論併記になっているんですね。メリットやデメリットが両方示された後に、この検討結果を踏まえて、更なる協議が進められることが期待されると締めくくられています。
一方、法制審の部会では、こうした検討結果を踏まえているとは思えない、例えば電磁的記録提供命令に関しては、懸念や留意事項を述べた委員の意見が、特に理由の説明がないまま、最後の案には反映されていないということがありました。オンライン接見に関しても、その必要性について同委員から強く求められていますが、法制審部会の骨子案には、残念ながら全く書かれていません。
なぜ、被疑者、被告人がオンラインで弁護人等と接見する権利が実現されなかったのか、私はとても疑問に思います。検討会では議論されていましたからね。そして、そもそも現行法でオンライン接見は禁止されているのか、教えてください。
19森森本宏法務省刑事局長
お答えいたします。
まず、法制審議会令におきましては、法制審議会の委員について、学識経験のある者のうちから、法務大臣が任命し、そのうち、部会に属すべき委員は、法制審議会総会の承認を経て、会長が指名することとされております。
そして、その上で、御指摘の刑事法(情報通信技術関係)部会の委員については、法制審議会令に基づきまして、諮問の趣旨及び内容に照らし、刑事法の学識経験を有する研究者四名が任命、指名されたほか、刑事司法制度に関する専門的知見を有する法律実務家等として裁判官二名、弁護士二名を含む委員七名が任命、指名されました。
同部会におきましては、刑…
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20松松下玲子(立憲)
今お答えがありました、委員の中には刑事法の中で個人情報保護に関しての知見がある方がいた、情報通信に関しては関係官にいたと。関係官の、この法務省デジタル統括アドバイザーの方のことかと思うんですが、関係官というのは、採決の権利も持っていないですし、委員とは異なりますよね。
二十人以内で構成するとなっているところ、十一人、七人と四人なので、十一人の委員と部会長で構成されていたと思うんですが、これはまだ、二十人以内だと定員というか枠が余っているので、個人情報保護や情報通信に特化した専門家の意見も聞くべきだったんじゃないでしょうか。いかがですか。
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21森森本宏法務省刑事局長
関係官は、法制審議会がその調査に関係があると認めた者は、会議に出席し、審議の参考に供するために、議事に関して、説明し、又は意見を述べることができるとされておりまして、そういった立場で御参加いただいたというふうに考えておりまして、先ほども申しましたとおり、十分な審議が尽くされたとは思っておりますけれども、委員御指摘の点につきましては今後の参考にさせていただきたいというふうに考えております。
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- (上の発言)
22松松下玲子(立憲)
今後の参考だと困っちゃうんですよ。今回、非常に、個人情報保護やプライバシー権、また情報通信技術の進展に伴った法改正を初めて刑事訴訟法で行うわけですから、この法制審の部会というのはとても重要だったと思うんですね。
実は、この部会の前には検討会を行っていますよね。刑事手続における情報通信技術の活用に関する検討会、以下検討会と言いますが、ここの委員と私比べてみたんですね、検討会の委員と、この法制審の委員。ほとんど、同じ方もいらっしゃるんですが、一人、刑事訴訟法が御専門の学識で、情報、プライバシーにも特化していらっしゃる先生、これは笹倉宏紀先生と書いてあるんですが、論文もちょっと調べてみたんですけれども、何で、検討会には入っていらっしゃったのに、法制審にはいらっしゃらないのか、私はちょっと不思議でならないです。
そして、この法制審の前段の検討会の中では取りまとめが出ていますので、そちらも確認をしてみました。法制審の議論と大きく異なっていることも気になりました。
検討会では、例えば、オンライン接見に関しての異なる委員からの意見に関しても、取りまとめではきっちり両論併記になっているんですね。メリットやデメリットが両方示された後に、この検討結果を踏まえて、更なる協議が進められることが期待されると締めくくられています。
一方、法制審の部会では、こうした検討結果を踏まえているとは思えない、例えば電磁的記録提供命令に関しては、懸念や留意事項を述べた委員の意見が、特に理由の説明がないまま、最後の案には反映されていないということがありました。オンライン接見に関しても、その必要性について同委員から強く求められていますが、法制審部会の骨子案には、残念ながら全く書かれていません。
なぜ、被疑者、被告人がオンラインで弁護人等と接見する権利が実現されなかったのか、私はとても疑問に思います。検討会では議論されていましたからね。そして、そもそも現行法でオンライン接見は禁止されているのか、教えてください。
23森森本宏法務省刑事局長
お答えいたします。
まず、刑事訴訟法三十九条一項に規定する接見につきましては、被疑者、被告人が収容されている刑事施設等に弁護人等が赴いた上で対面で行われるものであって、電話の使用は同項に規定する権利としての接見には含まれないものと解されておりまして、いわゆるオンライン接見も同項の接見には含まれないと解されておりますが、他方で、委員御指摘のとおり、刑事訴訟法上、オンライン接見を禁止する規定はないものと承知しております。
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24松松下玲子(立憲)
参考人質疑で、この法制審の部会の委員でもありました池田参考人は、オンライン接見は、刑事訴訟法、今御紹介あった三十九条一項で許容されているという解釈を示されましたよね。弾力的にニーズの高いところから実施していくという運用を着実に推進してほしいといった陳述をされていました。
今禁止はされていないというふうにおっしゃいましたが、対面でというのは第三十九条の刑訴法の条文には書いていないと思いますけれども、書いてありますか。
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25森森本宏法務省刑事局長
三十九条一項の解釈、考え方において、そのような考え方が示されているということで申し上げたところでございます。
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