松下玲子 (立憲民主党)

2025年4月9日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 18 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 286 発言)

立憲民主党、松下玲子です。

本日は、情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案、通称刑事デジタル化法案についてと、人質司法について質問をさせていただきたいと思います。

まず、法案の提案理由説明には、情報通信技術の進展及び普及に伴い、刑事手続等においても情報通信技術を活用し、手続を円滑、迅速なものとするとともに手続に関与する国民の負担を軽減することが喫緊の課題となっていますとあります。今回の一部改正法律案が国民の負担軽減に資するものとなっているのか、本当に国民の利益となっているのかという視点で質問をしたいと思います。

また、情報通信技術が進展して、およそ三十年が経過しています。情報通信技術の進展や普及とともに、スマートフォンやタブレット、パソコン等の情報通信機器は、私たちの日常生活にはなくてはならないものにもなっています。

今回、初めて、情報通信技術の進展等に対応するため、刑事訴訟法等を一部改正する法律案が政府から提案され、西村委員長を始め委員会理事の皆様の御尽力によって、参考人質疑も行うなど、丁寧な審議を行っていると思っています。

私自身、刑事手続のデジタル化には賛成の立場ですが、新たに創設される電磁的記録提供命令制度で、膨大な個人情報の取扱いに、個人情報保護やプライバシー権、通信の秘密の観点から、人権や尊厳が守られたものとなっているのかという疑問もあります。

先日の参考人質疑でも、坂口参考人からは、現在の法案は、捜査機関の利便に資する多くの制度を創設する一方で、国民のプライバシーの権利や被告人の防御権を軽視し、バランスを欠いた内容になっているため、主に二つのポイントにつき修正を強く求めていますという意見がございました。

今回の改正案の基となった法制審議会刑事法(情報通信技術関係)部会の議事録を、私自身確認をいたしました。情報通信技術の進展等に対応するための刑事法の整備についてを議題として、一年半にわたり十五回会議が開かれています。この法制審議会刑事法部会の委員選定はどのように行ったのでしょうか。IT、デジタル等の情報通信技術や個人情報保護に関する専門家が、私が見る限り入っていないように見受けられるのですが、情報通信技術関係の部会にもかかわらず、両専門的知見を持った委員が入らずに会議が行われていたのであれば、これは大きな問題であると思います。

情報通信技術や個人情報保護に関する専門家が部会委員にいたのかどうか、教えてください。

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