井出庸生 (自由民主党)

2025年4月9日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 14 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 286 発言)

大変分かりにくいけれども、よく分かりました。ありがとうございます。

それで、令状主義というのはただ令状を取ればいいということではないので、それはGPS捜査の違法判決、最高裁判決でも、令状を取ることはもちろんだが、きちっと立法措置もしろというような指摘もあったと思いますので、令状を取ればいいというものじゃないぞということはしっかり申し上げておきたいと思います。

それと、最後に、法務省のこれまでの答弁について一点ただしておきたいと思います。

違法に収集された証拠については直ちにその能力は失わない、昭和五十三年の最高裁判例に基づいてそういう答弁をしてきております。しかし、その最高裁判例を、今日、資料の一枚目につけておるんですが、ばあっと線が引いてあるんですが、前半は法務省のおっしゃるとおり。しかし、真ん中ら辺に二重線で「しかし、」というところがあって、「しかし、」以降は、令状主義の精神を没却するような重大な違反があれば云々とあって、重大な違法があり、相当でないと認められる場合はその証拠能力は否定されると。

私は、この判例というものは、この「しかし、」の前と後、セットだと思いますので、是非今後の議論ではその二つを答弁していただきたいと思いますが、刑事局長に見解を求めます。

前後のやりとり

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