お答えいたします。
今先生がおっしゃられたように、基本的には、今までの法律の枠組みの中で保存、保管されていたものと同様の形で保管、保存し、そして廃棄するという流れを適正に行うことを念頭に置いております。
他方で、例えば、先生御指摘のように、今回の電磁的記録提供命令で申し上げますと、百二条の二の一項一号のイの「電磁的記録を記録媒体に記録させ又は移転させて当該記録媒体を提出させる方法」という方法と、それからロで「電気通信回線を通じて電磁的記録を当該命令をする者の管理に係る記録媒体に記録させ又は移転させる方法」という、大きく二つ列挙してありまして、細かい議論になりますが、先生おっしゃるとおり、イの場合は、CD―RとかDVDとかそういう形のものとか、USBとかいろいろなものがあるでしょうけれども、ロの場合というのは、まさにデータとして送られてくるということになります。
それで、今までの保存のたてつけで申しますと、イのもの、記録媒体として来たものはどちらかというと有体物ですので、証拠品として扱われることがこれまで多かった。他方で、ロのようなものというのは有体物じゃないので、証拠品というよりは、どちらかというと、今回でいうと電磁的記録になるわけですが、ほかの証拠書類と同じように、証拠書類も電磁的記録になりますので、物というよりは証拠書類的な扱いになるという意味では、記録の方になじむものが多いように思います。
ですので、どちらかに規律するということになりますが、ここだけでも分かれていますので、どういうものが来るのかということを考えながら、今後、先ほど申しました記録事務規程であるとか証拠品事務規程の中で、どういう形で今までと同じような保存形態を取るのがいいのかということは細かく検討することになろうかと考えております。
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井出庸生(自民)
おはようございます。
私は大臣には答弁を求めませんので、この後の厳しい野党の御質疑に備えていただければと思います。
質問の順番を変えて、通告の四番からいきたいと思います。提供命令に今日も絞って質疑をしますが、記録の保管、管理、それから消去、廃棄のところですね。
まず、法務省に、検察庁に送致をされたもの、これについては、確定記録法で、裁判で確定した記録、それから、不起訴の書類については、それぞれ規定で保存期間が定められているというふうに承知をしております。電磁的記録についても、これまでの答弁を見ていれば、確定した裁判記録は、当然、確定記録法によって保…
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7森森本宏法務省刑事局長
お答えいたします。
電磁的記録提供命令で収集されたデータにつきましては、刑事確定訴訟記録法のほか、法務大臣訓令である記録事務規程等の各種規定に従って一定期間適正に保管、保存された後、必要がなくなったものについて廃棄される、そういう流れを想定しております。
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井出庸生(自民)
少し細かく確認をしておきたいと思います。
電磁的記録には、これまでは、通話履歴であればそれを印刷したものが記録となるですとか、物によってはCD―Rとかに収めて保存をしておいて、保存期間が来たら廃棄、ぶっ壊して処分するというようなこともあると思うんですが、もう一つちょっと気になっているのは、これから捜査機関とか同士で、端末間、パソコン同士で生のデータをやり取りすることもあるだろう。当然、だから、手に取ることはできない、パソコンの端末上の中に生のデータがあって、私はそういう生のデータも、確定記録法ですとか、それぞれの規定を適用するのがいいんじゃないかなと思…
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- (上の発言)
9森森本宏法務省刑事局長
お答えいたします。
今先生がおっしゃられたように、基本的には、今までの法律の枠組みの中で保存、保管されていたものと同様の形で保管、保存し、そして廃棄するという流れを適正に行うことを念頭に置いております。
他方で、例えば、先生御指摘のように、今回の電磁的記録提供命令で申し上げますと、百二条の二の一項一号のイの「電磁的記録を記録媒体に記録させ又は移転させて当該記録媒体を提出させる方法」という方法と、それからロで「電気通信回線を通じて電磁的記録を当該命令をする者の管理に係る記録媒体に記録させ又は移転させる方法」という、大きく二つ列挙してありまして、細かい議論になりますが、先生おっしゃるとおり、イの場合は、CD―RとかDVDとかそういう形のものとか、USBとかいろいろなものがあるでしょうけれども、ロの場合というのは、まさにデータとして送られてくるということになります。
それで、今までの保存のたてつけで申しますと、イのもの、記録媒体として来たものはどちらかというと有体物ですので、証拠品として扱われることがこれまで多かった。他方で、ロのようなものというのは有体物じゃないので、証拠品というよりは、どちらかというと、今回でいうと電磁的記録になるわけですが、ほかの証拠書類と同じように、証拠書類も電磁的記録になりますので、物というよりは証拠書類的な扱いになるという意味では、記録の方になじむものが多いように思います。
ですので、どちらかに規律するということになりますが、ここだけでも分かれていますので、どういうものが来るのかということを考えながら、今後、先ほど申しました記録事務規程であるとか証拠品事務規程の中で、どういう形で今までと同じような保存形態を取るのがいいのかということは細かく検討することになろうかと考えております。
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井出庸生(自民)
大筋の方向性は出ていると思いますので、またその細かい検討についても適宜説明をしていただきたいというふうに思います。
次に、警察庁に伺います。
資料を用意しておりまして、資料の二枚目ですね。これは、私が法制局と一緒に刑事手続における書類、証拠物の流れを一覧にしたもので、警察、一番上の送致のところの一番右側ですね、検察に送らない証拠それから記録、それから、検察には送るけれども、コピーというものかそういうものが保存をされているケースがあると思います。
そうした警察の中でとどめ置いているものについては、令和六年五月二十日の厳格な管理等についての通達、これに…
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11松松田哲也警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、今回の改正で新設される電磁的記録提供命令により提供される電磁的記録につきましては、これまで警察において証拠物件として管理してきた有体物とは異なる保管、管理が求められることとなると考えられるところであります。
一般論として、警察においては、法律の改正等に伴って新たな制度の運用が開始される場合には国家公安委員会規則や通達を改正することがあるところでございますが、改正法が成立し、電磁的記録提供命令が新設された場合においても、必要な規定の整備を検討してまいりたいと考えております。
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井出庸生(自民)
これは、きちっと保存をしなければいけない、それから必要のないものはやはり消去をするべきだという、両方あるんですが、消去してしまって後でなかったというようなことになっても困るので、そこの線引きというのは非常に難しいと思います。ただ、パソコン上の管理になりますので、アクセスをする者を限定するとか、そのフォルダの中をしっかりと整理するとか、コピーすればコピーの履歴も残りますから、パソコンならではの管理の仕方というものは十分にその制度を立案することは可能だと思いますので、そうした観点で、確実にとか、そういうちょっと精神論ではなくて、少しそのものに合った規定を作っ…
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