吉開多一国士舘大学法学部教授

2025年4月4日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 78 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 148 発言)

御質問ありがとうございます。

私は今捜査機関ではないんですけれども、元捜査機関の立場で、どうしても捜査機関は長く身柄を拘束したがるというふうなイメージがあるかもしれませんが、現場の方は、なるべく短くやろうというふうにしているところはございます。

実際に、先ほど客観証拠の話を私の意見で申し上げましたが、客観的な証拠があれば証拠隠滅のおそれも低くなってきますので、そうすれば、身体を拘束する必要というのは乏しくなっていく。

あとは、裁判官のことが余り議論されないんですが、決して捜査機関が独断で身体拘束をするわけではございませんで、裁判官がチェックしております。裁判官の方がもう必要ないと考えれば、保釈なり、あるいは勾留は認めないなりという形で釈放するということも行われておりますので、そういった形で、デジタル化によって客観的証拠が集まりやすくなってくると、身体拘束も短くなる可能性というのはあるだろうというふうには思います。

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